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との整合性と連携を確保することが望ましい。

一方、既に複数の個別GISを導入している場合は、段階的に各システムの連携を図り統合化を推進すると同時に、新規システムの導入に当たっては、統合型GISを念頭においたシステム間の連携を確保していくことが重要である。

なお、情報システムの構築においては、将来的な視点に立ち、国際的な動向を踏まえたソフトウェア及びハードウェアの選択が必要である。特に、技術仕様については、ISO等を中心とした国際標準への対応が重要である。

 

(c)運用面

統合型GISの環境では、ニーズの高いデータが共用可能な情報として庁内で流通することとなり、その際には個人情報の保護は十分に考慮されるべきである。また、統合型GISと他の行政情報システムとの連携により、GISデータに新たな属性データを重ねて利用することが可能となる。このようなシステム間の連携により、行政事務の効率化・高度化による住民サービスの向上が期待される。地域においては、社会基盤としてGISデータを整備・流通させることにより、住民生活の利便性の向上や産業の活性化等が期待される。

データを庁内で適切に流通させるためには、情報案内役としてのクリアリングハウスの整備が重要である。その際には「個人情報保護と情報公開」や「著作権」等の観点から現行諸法制度上の規定に留意する。また、電力・ガス・電話等のライフライン系公益企業が整備している利用可能なデータを活用することは、データ整備コストの削減のために有効である。さらに、データの共用化や流通をスムーズにし、効率的な情報化を推進するための手法等を提示するガイドラインの策定、情報の一括管理と共用化を実現するための総合調整を行う専門組織の設置についても十分な検討が必要である。

なお、GISの利用に際してはセキュリティ確保が重要であり、システムのハード・ソフト両面からの対策の他、システム利用者のモラルの養成についても配慮が必要である。

 

(d)整備推進面

統合型GISの整備推進においては、地方公共団体の規模や、現時点でのGIS整備状況・データ量の相違により、アプローチ方法が異なることが想定される。

システムの整備に関しては、複数部署で横断的に活用されるGISの特性上、行政サービスのあるべき姿を描き、その中でGISの役割とそれを実現するために必要な機能を明確化し、体系的にシステムを開発していく方法が考えられる。

データの整備計画策定のポイントとしては、庁内において利用頻度が高く、かつ共用範囲の広いデータを初期段階から整備することが望まれる。その後、個別部署

 

 

 

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