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(3)国内のオイルフェンスの性能基準

?法定オイルフェンス

オイルフェンスの規定は、昭和49年7月13日付海洋汚染防止施行規則の一部を改定する政令において以下のように寸法として規定されている。

 

イ)寸法が表3-2-3に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスで、海面に浮揚させまたは海底に沈降させることの出来る構造を有するもの(以下、「浮沈式オィルフェンス」と称す)の接続部に係る部分については、この限りではない。

 

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ロ)単体の長さは、原則として20mであること。

ハ)接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあっては、この限りではない。

ニ)安定して海面に浮き、排出された油をせき止めることが出来る構造であること。

ホ)単体の長さ方向の引張強度は3000kgf/cm2以上であること。

へ)使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。

卜)材料は、通常の保管状態において変化しにくいものであること

 

?開発要求性能

上記規定に対し、海洋油濁防止装置開発委員会の開発要求性能は、下表のとおりとなっている。

 

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