第3章 技術基準
3-1 装備
GPS装置は、正常な使用状態におけるほか、作動不良又は故障の際においても航空機又は他の装備品、航法機器に悪影響を及ぼすことのないように装備しなければならない。
3-2 電気的雑音
GPS装置は、使用中、他の機器に悪影響を与える電気的雑音を発生するものであってはならない。
3-3 位置算定誤差
3-3-1 GPS装置の位置算定誤差は95%確率で0.124NM以下でなければならない。
3-3-2 GPS装置の位置算定誤差が3-3-1項の値を満足することを検証するため、以下の地上試験及び飛行試験実施しなければならない。
(1)地上試験
静的地上試験により、航空機に装備されたGPS装置の位置算定を最大5分のサンプル時間間隔にて連続24時間にわたり実施する。
(2)飛行試験
1つ以上の測量された地点の上空を少なくとも5回、低空直上飛行し、当該地点の座標とGPS装置の位置算定結果とを比較する。
(測量された地点の座標は、WGS-84座標系でなければならない。
3-4 コンピュータ・ソフトウェア
使用されるコンピュータ・ソフトウェアは、アメリカ合衆国航空技術規範委員会(RTCA)発行の文書DO-178Bで規定されるレベルDを満足しなければならない。
3-5 航法情報源の表示装置
GPS装置がHSI、CDI等の計器に情報を出力し、かつ、それらの計器に他の航法情報源からの情報も入力される場合には、当該計器が現在どの航法情報源を選択しているかを示す表示装置を当該計器付近に備えなければならない。
3-6 警報
GPS装置に機能不良又は故障が発生した場合には、適切な警報表示がなされなければならない。また、GPS装置がRAIM機能を有する場合であって当該機能が喪失した場合には、その旨を示す表示装置が適切な場所に装備されなければならない。
3-7 自動操縦装置又はフライト・ディレクタ系統との接続
GPS装置が自動操縦装置系統又はフライト・ディレクタ系統への適切な偏位出力又は操舵出力を有する場合には、GPS装置を当該系統に接続することができる。
GPS装置がこれらの系統と接続される場合には、飛行試験により適切な操舵応答が得られることを検証しなければならない。
3-8 最大運用速度
GPS装置の機能は、当該航空機の超過禁止速度まで保証されなければならない。