第4章 基準への適合確認及び飛行規程
4-1 新たにGPS装置を装備する場合
4-1-1 米国FAAの技術基準TSO-C129若しくは運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C129とする。)を取得している独立型GPS装置、又は米国FAAの技術基準TSO-C115b若しくは運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C115bとする。)を取得しているマルチセンサ装置を新たに装備し、これを有視界飛行方式において使用しようとする者は、修理改造検査により当該装置が第3章技術基準(機体との適合性に係る事項(3-5〜3-8)に限る。)及び耐空性審査要領に適合することを確認するとともに、当該装置に係る必要な事項を飛行規程に定めなければならない。
4-1-2 米国FAAの技術基準TSO-C129若しくは運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C129とする。)を取得していない独立型GPS装置、又は米国FAAの技術基準TSO-C115b若しくは運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C115bとする。)を取得していないマルチセンサ装置を新たに装備し、これを有視界飛行方式において使用しようとする者は、修理改造検査により当該装置が第3章技術基準及び耐空性審査要領に適合することを確認するとともに、当該装置に係る必要な事項を飛行規程に定めなければならない。
4-2 既にGPS装置を装備している場合
4-2-1 既にGPS装置を装備し、修理改造検査により当該装置が第3章の技術基準及び耐空性審査要領に適合することが確認されているものについて、これを有視界飛行方式において使用しようとする者は、当該装置に係る必要な事項を飛行規程に定めなければならない。
4-2-2 既にGPS装置を装備しているが、当該装置が第3章の技術基準に適合することが確認されていないものについて、これを有視界飛行方式において使用しようとする者は、修理改造検査により当該基準及び耐空性審査要領に適合することを確認するとともに、当該装置に係る必要な事項を飛行規程に定めなければならない。
第5章 標識
GPS装置が第4章の確認を得た場合には、当該GPS装置の使用は有視界飛行方式に限られる事を飛行規程第2章限界事項に定めると共に、次の標識を操縦士の見やすい場所に貼付しなければならない。
本GPS装置は有視界飛行方式での仕様に限る。
付則
(適用期日)
この基準は、平成10年1月1日から適用する。