付録2 GPSを有視界飛行方式に使用する運航の実施基準
以下に平成10年1月1日より適用された「GPSを有視界飛行方式に使用する運航の実施基準」の全文を示す。
GPSを有視界飛行方式に使用する運航の実施基準
第1章 総則
1-1 目的
本実施基準は、航空機が有視界飛行方式にGPSを補助的に使用し、運航する場合のGPS装置、運航方法の基準等を定めることを目的とする。
1-2 定義
1-2-1 この基準において「GPS」とは、アメリカ合衆国国防省により運用される人工衛星の利用を基本とした全地球的測位システムをいう。
1-2-2 この基準において「GPS装置」とは、独立型GPS装置又は複数の航法センサーのうち少なくとも1つのセンサーがGPSであるマルチセンサー装置をいう。
1-2-3 この基準において、「独立型GPS装置」とは、他の航法センサーや航法装置と結合されないで使用されるGPSを利用した機上装置をいう。
1-2-4 この基準において「マルチセンサー装置」とは、複数の航法センサーを有する統合型航法機上装置をいう。
1-2-5 この基準において「RAIM:受信機自律完全性モニタ(Receiver Autonomous Integrity Monitoring)」とは、GPS衛星からの航法信号の完全性を自律的に監視する機上GPS受信機の機能をいう。
1-2-6 この基準において「WGS-84:世界測位システム-84(World Geodetic System 1984)」
とは、ICAOが世界共通の測地系として使用を勧告している、地球重力の中心を原点とする測地座標系をいう。
第2章 一般
独立型GPS装置にあっては、アメリカ合衆国連邦航空局(以下、「米国FAA」という。)の技術基準TSO-C129又は運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C129とする。)を取得していることを原則とし、マルチセンサー装置にあっては、米国FAAの技術基準TSO-C115b又は運輸大臣の装備品等仕様承認(仕様承認審査時の技術基準は上記TSO-C115bとする。)を取得していることを原則とするが、これらTSO又は装備品等仕様承認を取得していないGPS装置にあっては少なくとも第3章の技術基準に適合しなければならない。