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第1条に該当する政府または他の行政機関と当該職員間に起きた争訟に関する不服申立事案は、フランス共和国のメディアトュールに送付することはできない。

第2項

本条の規定は、当該職員の職務終了後には適用されない。

 

(勧告権及び改善措置)

第9条

メディアトュールは不服申立事案に正当な理由があると判断した場合は、申立人の申立事項を解決するに必要な勧告をし、当該行政組織ならびに行政機関の業務を改善する提案をしなければならない。

第2項

メディアトュールに送付されてきた不服申立事案が、当該法令の適用によって不公平を招来する場合は、申立人の事件に公平な結果を導くような解決策を当該行政組織並びに行政機関に勧告することができる。当該事由の解決に適切な手段を関係機関に提案し、法令並びに規則が適切になるよう修正を指示することができる。

第3項

フランス共和国のメディアトュールは、任務に関する介入の結果を公表しなければならない。規定の期間内に十分な措置が講じられない場合は、メディアトニールは勧告を公表することができる。当該行政機関もまたその対応措置を公表し、適用できる場合にはメディアトュールの介入に対応した措置が講じられなければならない。

 

(懲戒手続及び刑事訴追)

第10条

所管官庁の措置が不十分である場合、フランス共和国のメディアトュールは所管官庁の代わりに、どのような有責官吏に対しても懲戒手続きをとり、また必要な場合には刑事裁判所に訴追することもできる。

 

(事前勧告権と履行命令措置)

第11条

フランス共和国のメディアトュールは、裁判にかかる前の訴追手続きに介入したり、裁判所判決の適正性を問うことはできないが、当該機関への勧告ができる権利が付与されている。

第2項

メディアトュールはまた、当該行政機関が既判力を持つ裁判所の判決を履行できない場合は、メディアトュールが定めた期間内に判決を履行するように命令することができる権

 

 

 

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