立ってすでに州の公選職の職務に就いている場合に限り、州選挙に立候補することができたら。
(コミューンにおける政治的兼職の特例)
第5条
法230-1章に選挙法の規定が以下のように付与された。
法230-1条項一職務に就いている期間、フランス共和国のメディアトュールは任命に先立ってすでにコミューンの公選職の職務に就いている場合に限り、地方選挙に立候補することができる。
(メディアトュールヘの不服申立事案の送付権限)
第6条
この法の第1条に該当する組織であるすべての自然人または公法人は、かれらに職務領域において、不服申立事案がフランス共和国のメディアトュールの介入を喚起するような場合は、その任務に従事することはできない。
第2項
不服申立事案がフランス共和国のメディアトュールの権限範囲内にあり、また介入する正当性が認められるならば、不服申立事案をメディアトュールに送付する権限のある国会議員に不服申立を申し述べることができる。
第3項
国会議員はまた自らの発議権にもとづいて、問題がフランス共和国のメディアトュールの権限範囲内にあり、メディアトュールの介入を正当と認められるならば、不服申立事案をメディアトュールに送付することができる。
第4項
国会の6つの常任委員会のいずかの要請があれば、上院または下院の議長は両院のいずれかに請願される前にフランス共和国のメディアトュールに不服申立事案を送付できる。
(不服申立の事前処理手続)
第7条
すべての不服申立事案は、関係行政機関を通じて適切な手続がなされなければならない。
第2項
その不服申立事案は、特に管轄裁判所への出訴期間を妨げるものではない。
(権限外の不服申立事案)
第8条