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利が付与されている。もしこの命令が履行されない場合は、判決が履行されていない事態を本法第14条に規定されている諸々の条件に沿って特別報告書を作成し、官報に掲載される。

 

(関係機関の任務協力)

第12条

すべての大臣と行政機関は、フランス共和国のメディアトュールの任務に協力しなければならない。

第2項

大臣には、管轄下の職員に対し、フランス共和国のメディアトュールに質問されたすべての問題に答え、召喚に応じるようすべての要求に対して応ずる許可を与える権限が付与されている。また、大臣は管轄範囲内においてフランス共和国のメディアトュールに命令されたすべての検査や調査を履行するように監察機関に命ずることができる。その官吏や監察機関は、メディアトュールの命令に応えるか、監査を行わなければならない。大臣及び行政機関は、これらの命令に応じるよう必要な手段をとらなければならない。

第3項

コンセイユ・デタ副院長と会計検査院長は、フランス共和国のメディアトュールの要請があったときは、その調査を行わなければならない。

 

(文書提出権と例外事項)

第18条

フランス共和国のメディアトュールは、審査において不服事案に関連するすべての文書やファイルを関係大臣や関連機関に提出を求めることができる。この命令は、秘密性や機密性により拒否することはできないが、国防、公安、外交上の秘密保持の事件は除外される。

第2項

専門的な秘密を守る法令や規則を維持するために、メディアトュールの権限で公表する文書に名前が公開されて人物の特定がされることがないように必要な手続をとならなければならない。

 

(活動報告の公表)

第14条

フランス共和国のメディアトュールは、その活動に関して年次報告書をフランス共和国大統領と議会に提出しなければならない。この報告書は公表されなければならない。

 

(民間活動の禁止と処罰)

第14条の2

フランス共和国のメディアトュールの名にあるものが宣伝活動や文書の広告活動をした場合は、メディアトュールの職責に負うかどうかではなく、lヶ月から6ヶ月の刑罰または2,000フランから10,000フランの罰金を払い、もしくはどちらかの刑罰を受ける。

 

(活動経費とスタッフ)

第15条

フランス共和国のメディアトュールの任務遂行に必要とされる経費は、大統領府の予算として組み込まれる。財政統制に関する1922年8月10日法の条文は、これに適用してはならない。

第2項

フランス共和国のメディアトュールは、その支出報告を会計検査院の審査に提出しなければならない。

第3項

フランス共和国のメディアトュールのスタッフは、メディアトュールの任期中において任命することができる。かれらは、公務員の一般勤務規定に関する1959年2月4日の大統領令第590-244号の第10条に規定されている責務を負う。スタッフが国の公務員や地方自治体の公務員であった場合、コンセイユ・デタのデクレで決定したように、もとの公務員組合への復帰が保障されなければならない。

 

 

 

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