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築物の重要性の考慮、あるいは計画の下での補助金についての基準に基づくのではなく、単に申込者がフリーメイソンの支部会員であり、地方議会がフリーメイソン主義に反対していたことだけが理由であった事例。

□地方議会が自らの地域のある特定の地区における賃借人から賃借権の譲渡の申し込みを考慮しないで決定をした事例。

□地方議会が異なった手法を用いて二つのまったく同じ家屋を計算した結果、一方の賃借人たちは近隣の賃借人よりも多くを支払った事例。

□地方議会が、ある住宅保有者に土地の小区画に入札する機会を与えた一方で、同様の状況にある近隣の者にはその機会を否定している事例。

 

38. 個人の権利や利害に対して決定が有するかもしれないあらゆる不都合な影響と地方議会が追求する目的との間で適切な均衡を維持すること。

 

これもまた、欧州評議会閣僚委員会によって強調された原則である。地方議会は、その取り組みにおいて均衡を維持することが必要であり、また地方議会の行為の期待される利益との比較によって均衡を失っているかもしれない個人に対する不都合な影響を引き起こしているあらゆる行為を行わないように保証する必要がある。例えば、これは、許可されていない開発に関して、地方議会が強制執行をするべきか否かを検討する時に適切であるかもしれない。

 

39. 個人が決定によって不都合なことに影響を受ける場合、あるいはさもなければ、個人が異議申立てをしたいと思うような決定の場合、上訴の権利や苦情申立を追求するための手段について当該人物に伝えること。

 

いくつかの状況においては、これは制定法の要件である。これは、上訴の規定が(例えば、学校入学許可手続きにおける)プロセスのはじめに利用可能とされる一般的な情報に含まれていなければならないか、もしくは決定される時に(例えば、子供のニーズを評価した後で、地方議会は特別な教育の規定special educational provisionを決定する法的な声明を出さないと決定している場合)個人は上訴の権利について知らされなければならないからかもしれない。

 

法的な義務があろうとなかろうと、決定によって影響を受ける人たちに、上訴の方法を通じてか、あるいは苦情処理システムを通じて、更なる手段が開かれるであろうことを明らかにすることは良い行政実務である。

 

40. 議員や公務員は、適切な場合には、利害を公表するための要件、およびそうすることの理由を十分に知っていることを保障すること。

 

地方行政オンブズマンは、議員による利害の公表に関して別々の指針を公表した。それは指針4、すなわち『地方議員の利害関係』(1994年4月)である。

 

 

 

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