いう理想的な実務方式を地方議会が採用している場合、関係する公務員が積極的に進捗状況を監視することは賢明なことである。もし望ましい結果が出ることなく目標の期日を迎えてしまったならば、敏速な行為を保証するため、即座に何らかの手段が講じられなければならない。その点で、顧客に対して進捗状況の報告を行う必要性について考慮するのは賢明なことだろう。たとえ目標が設定されていないとしても、物事が適切な時期に遂行されることを保障するために、情報を公開するシステムがあるべきである。
時には関係する公務員が、追跡調査のため一定の期間が過ぎた後に更なる手段を講じることになるかもしれない。例えば、可能な法的措置に関する勧告書が、地方議会が求めている行為について受け入れ期限付きで送付されてきたとするなら、その最終期限が終了することによって、更なる行為の実施が促進されるだろう。たとえ期限が与えられていなくても、事態の混迷を容認すべきではなく、適切な時期にフォローを行うための活動を開始するべきである。
問題がどのように処理されているのかについて監視するのも、有用なことだろう。最初に採用されたアプローチについて、それが未だに適切であるかどうかを検討するために時々体系的に再審査すべきである。例えば、ある教育部局では、特別な教育を必要としている子供について、その特別なニーズを満たすためには寄宿教育が必要であると考えていた。しかし、当局はその可能性を実現させなかった。というのは、その両親が子供に家に留まることを望んでいるのを公務員が知っていたためであり、その代わり他のアプローチを試みることとなった。既に知られていた両親の選択に基づいて始めたことは一見良い措置であったかもしれないが、試みられたことについては効果がなかった。地方議会は、そのアプローチについて再審査することもなく、かなりの長期間その受け入れ難い状況が続くのを容認してきた。最終的には、両親が寄宿教育についての適切な相談を受けた上で、それを受け入れることとなった。
30. 最初は話し合いによって苦情や意見の相違の解決を図ること。しかし非公式に解決を求める試みがうまくいかないことが明らかな場合は、正式な措置をとること。
地方議会は時に、自らの責任を果たす上でいくつかの困難に遭遇することがあるかもしれないが、通常は話し合いや交渉によってこれらの困難を解決しようとする。そのことは良い実務慣行であり、満足のゆく友好的な解決が実現されることも多いだろう。
しかしながら、どのような時にそのようなアプローチが十分に試みられてきたのかということを認識しておくことも重要である。その上で、正式な措置に移行していくことが必要であり、その方がより効果的であるようにも思われる。正式な措置の前に警告を与えることは良い実務慣行である。しかし、もしそれによって結果が出ない場合には、次の段階に移ることも重要である。以下のことは、地方議会が戦術の転換が必要であることを認識せずに、あまりにも長い間事態を成り行きに任せてきた場合の事例である。
□借家人が厄介ごとを起こして近隣の人々を困らせているのに、借用権を停止するための法的措置を十分早い時期にとらなかったこと。