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□関連する局間の連携あるいはある局内部間の連携のための何らかの必要な取り決めを明確にすること。

□進捗状況の定期的な監視。

□例えば、情報や意見への要求を突き止める必要性を公にするための、あるいはそれ以前の段階の後に行為をフォローするための、そのような提案システム。

□それが依然として適当であるか、あるいは変更される必要があるかどうかをチェックするための、遂行されている一連の行為の定期的な再審査。

 

27. 異なる局間、局内の部間あるいは部局の異なる領域間の適切な連携と協力を保証するシステムを有すること。

 

これはすでに公理26において言及されているが、その重要性に鑑みて特別のコメントが求められるかもしれない。

地方議会が処理すべき多くの事案は、一つ以上の局からの寄与と協力的取り組みが求められる。良き連携と良き業務関係は不可欠である。特定の取り決めにおいて準備が必要なのは、

 

□いかなる事案に対して誰がリーダーであるのか、また当該事案の処理が進行し解決するのを保証するのに誰が責任を負っているのかについての明瞭さ。

□協力的取り組みを必要とする事案の確認。

□全ての関係する局が関与することを保証すること。

□その週程で十分に早くから、関係する局の関与があることを保証すること。

□関連情報が局間で共有されることを保証すること。

□必要な場合には個別協議を召集すること。

□同僚からの助言に対して、指導的な立場の公務員によってなされるべき適切な考慮。

□局間の意見対立を解決するための取り決め。

□地方議会のために働いている機関の連絡がいかになされるかを明確にすること。

 

良き連携の必要性に関する一例として、住宅局公務員が、騒々しい賃借人によって引き起こされた迷惑行為についての深刻な苦情申立を取り扱う際のものがある。彼らはいつ環境衛生および法務局の同僚からの助力を求めるかを判断し、そのような関与が十分に初期の段階でなされることを保証する必要がある。地方議会の責任がより小さな近隣単位に委譲されているところでは、同一地方議会内の異なる領域間の連携もまた重要である。委譲された運営システムにおいても地方議会はなお、法定責任が満たされ、取り決めが効果的かつ良き実務慣行に一致していることを保証しなければならない。これまでに観察され、不十分な連携から派生する特定の問題点としては、

 

□ある近隣区で得られた重要な教訓を、地方議会内の他近隣区の慣習を改善するために適用できないこと。その結果、例えば、ある近隣区で確認されたゴキブリの横行の処理に

 

 

 

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