ある状況においては、調査を実施する法定の義務がある場合がある。例えば、ホームレスに関して、申請者がホームレスであると信じられるだけの理由があるか、住宅当局は申請者に住宅の状況を尋ねねばならない。しかし、法定の義務があろうとなかろうと、地方議会が扱わねばならない問題が何であれ、最初のそして必須のステップは、すべての関係する具体的な事実を立証することであるというのが良い実務慣行である。このことが適切になされていないとオンブズマンが考える批判の事例は、
□ある人に病院への強制入院措置を適用するまえに、十分な調査をしていなかったり、証拠を集めていないこと。
□ある女性が自分の息子に家庭で行っている教育が、十分なものかどうか適切に判断しないこと。
□計画申請を評価するための現地訪問をしていないこと
□近隣の賃借人からの迷惑行為やいやがらせに関する苦情申立を調査していないこと
20. 必要に応じて、適切な専門家の助言を求めること。
もし問題の適切な評価がなされるならば、専門家の助言をしばしば求める必要があろう。例えば、
□計画法令において指示された保全地域内の計画申請について、計画保全担当公務員の見解を求めること。
□近隣の賃借人からの迷惑行為に関する苦情申立について、環境衛生公務員や法律顧問の見解を求めること。
□射撃場のような開発の計画申請に関して、騒音の影響や安全対策の必要性について、専門家の助言を求めること。
オンブズマンによって行政の過誤が見出されたのは、問題の性質からして適切であるのに地方議会が専門家の意見を求めることをしなかった場合であった。これは、そうした状況において問題の評価が十分に考慮されつくしていないとオンブズマンが考えたからであった。
専門家の助言はしばしば地方議会内においても得られる。必要に応じて、他の機関の見解を求めることもありうるし、場合によっては、その他の外部からの助言が必要とされるかもしれない。
21. 提案された行為によって不利ないし重大な影響を受けると当然考えるであろうあらゆる個人または機関の意見を聞くこと。
特定の問題に関する意見を聞くべき範囲について、どこに線をひくか明確に決めることはしばしば困難なことかもしれない。しかし、地方議会は公平に職務を遂行するよう努め