(2) 前号の規定により、通知をした苦情に関して行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合には当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。
(相談員等の定数、任期)
第4条 相談委員等の定数は、それぞれ1人とし、任期は2年以内とする。
2 佐川町行政相談員については、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき総務庁長官が委嘱する行政相談委員でなくなったときは、その職を失う。
(以下 略)
事例11 村独自の制度による相談員との兼務による行政相談委員活動
(高知県吾川村 片岡 富士子)
高知県吾川村は、人口3,460人の過疎化した小さな村であるが、村規則(昭和44年制定)により、地方自治法第2条に規定する地方公共団体の行政事務にかかる苦情の相談に応じる行政相談員2人を設置し、そのうち1人は総務庁の行政相談委員に委嘱することとされている。
その活動としては、毎月第2月曜日の定例相談日に行政相談員2人が心配ごと相談員と、また、隔月に人権擁護委員と合同で相談を行っている。
10月の行政相談週間には、各機関及び各相談員による合同相談を行い、終了後は全員で各機関ごとの相談の報告と意見交換等の懇談会を行っている。
○吾川村行政相談員規則(抄) (昭和44年10月3日 規則第4号)
(目的)
第1条 この規則は、住民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定めもつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。
(行政相談員)
第2条 吾川村長は、社会的信望がありかつ行政運営の改善について理解と熱意を有する者に次の各号に規定する業務を委嘱することができる。
(1) 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第2条に規定された業務に関する苦情の相談に応じ村長の定めるところに従い申出人に必要な助言をし、及び当該行政機関等にその苦情を通知すること。
(2) 前号の規定により通知をした苦情に関して行政機関等の照会に応じ及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。
2 前項の規定による委嘱期間は、2年以内とし委嘱員の定数は2名とする。但し、委嘱員の中1名については行政相談委員法(昭和41年6月30日法律第99号)に規定される総務庁長官が委嘱する行政相談委員に委嘱するものとする。
3 第1項の規定により委嘱を受けたものは、行政相談員と称する。〜略〜