なお、相談件数は毎月10〜15件を数える。
当市では、市行政に関わる身近な問題(街灯の設置等)は、各地域の行政区長を通して市役所へ伝え、改善していく態勢となっているが、地域によっては(特に市街地)その機能が果たされていないところもあり、増大する人口に対応した市内行政区組織の整備も必要となっている。また、市の窓口に入る要望、苦情の中で国や県の機関に関わるものに適切に対応するため、行政相談委員と市との連携が必要である。一方、行政相談(委員)制度やその活動についての市民への周知度は、決して高いものではない。今後とも行政相談委員の果たす役割が重要との認識にたって?@自己研鑽に励みながら?A行政監察局、市行政・各種委員等諸団体との連携を深め?B相談活動の幅と質の充実を図っていくことが重要であると考えている。
事例10 町独自の制度による行政相談員との兼務による行政相談委員活動
(高知県佐川町 小原 勝子)
行政相談制度を広くPRし、きめ細かい相談に乗れるような窓口になれるような対策を考えていたところ、吾川村の状況を知り(事例11参照)、もう1人委員を増やしてもらうよう町長にお願いした結果、平成8年9月町規則が制定され、地方自治法第2条に規定する地方公共団体の行政事務にかかる苦情の相談に応じる行政相談員及び行政改善員各1人を置くこととなり、行政相談員は総務庁の行政相談委員に委嘱することとされている。
現在は、偶数月の第2木曜日午後1時から4時まで、町役場で相談所を開設している。
○佐川町行政相談員及び佐川町行政改善員に関する規則(抄)
(平8.9.30規則第10号)
(目的)
第1条 この規則は、住民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため苦情等の相談に関する業務を行うについて必要な事項を定め、もって行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。
(佐川町行政相談員並びに佐川町行政改善員)
第2条 行政に関する苦情等の相談に関する業務を行わせるため、佐川町行政相談員及び佐川町行政改善員(以下「相談員等」という)を置く。
2 相談員等は、社会的信望があり、かつ行政運営の改善について理解と熱意を有する者の中から町長が委嘱する。ただし、佐川町行政相談員については、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき総務庁長官が委嘱する行政相談委員に委嘱するものとする。
(相談員等の職務)
第3条 相談員等は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定された業務に関する苦情等の相談に応じ、町長の定めるところに従い申出人に必要な助言をし、及び当該行政機関等にその苦情を通知すること。