いる請願案件をメディアトュールヘ送付することができる。
?A 不服申立手続
不服を申し立てるには、まず関係行政機関に対して必要な手続をとらなければならない。次に、不服は国民議会議員または元老院議員へ申し立てなければならないという2段階の事前手続が課せられている。
最後に、不服の申立てを受けた当該国会議員はその事案がメディアトニールの管轄権の範囲にあり、メディアトュールの調停に値すると判断する場合、それをメディアトュールヘ送付する。それゆえ、国民のメディアトュールヘの接近方法は間接中立制となる。なお、メディアトュールヘの不服申立ては管轄裁判所への出訴の期間を中断しない。
この手続は、全国で一人のメディアトュールに苦情申立が多くなりすぎるとその活動の実効性に支障をきたすことなどから、フィルター的機能を果たさせるために置かれている。このため、地方代表という地域での問題を直接処理する制度を置くようになった。
権限
?@ 文書開示要求権
メディアトュールは、彼の調査対象となっている機関に対して調査中の事案に関するすべての文書をメディアトュールに開示するように要求することができる。文書の開示を求められた機関は国防、国家の安全および外交政策に関する秘密事項を除いては文書の開示を拒否することができない。
?A 調査要求権
メディアトュールは、コソセイユ・デタ副院長および会計検査院長に対して事案に関する調査を行うように要求することができる。
?B 職員召喚権
メディアトュールは彼の調査対象機関の職員に質問したり、職員を召喚することができる。当該職員もこれに協力しなければならない。当該職員の上級機関も、メディアトュールのこの要求が履行されるように職員を監視しなければならない。
?C 刑事裁判所への告発権
メディアトュールは、有責の職員を懲戒する機関が欠けている場合・当該有責職員に対して懲戒手続を開始し、あるいは必要に応じて当該有責職員を刑事裁判所へ訴追する手続をとることができる。
?D 行政改善・法改正のための勧告・提案権
メディアトュールは不服申立てに理由があると判断した場合、不服を申し立てられた機関に対して行政改善のための勧告・提案を行うことができ、また法令の不備・欠陥等の改正を示唆することができる。
?E 判決履行命令権