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○ 小樽市:定例相談は、毎月第1〜4火曜日、市役所の総合サービスセンター内の相談室で実施。行政相談委員は3名であり、1名ずつ交替で定例相談を担当。

○ 岩見沢市:定例相談は、市役所市民生活課の一角で実施。2名の行政相談委員が交替で、隔週ごとに担当。

 

定例相談の実施に当たって、地域の他の相談員との合同相談を実施されている場合も少なくない。これは、日々の相談が少なく、また、多面的な相談に対応するための方法として取られた措置であるが、地域によってはこのような措置が望ましい場合が少なくないと言える。

 

○ 東広島市:同市では、4人の行政相談委員が委嘱(旧4町)されており、それぞれの地域で心配ごと相談員(地域内の民生児童委員代表2名)と合同で「行政・心配ごと相談」を定例相談として毎月それぞれ2〜4回開催している。

相談件数は、西条地区の場合、月10〜15件を数える。

なお、同市では、専門(特別)相談として、これらのほか法律相談、人権相談及び交通事故相談が実施されている。

 

ii) 市民(住民)相談と一体となって運用されている行政相談

 

上記のほか、行政相談委員の行う定例・巡回相談の中には、?@行政相談委員が市町村独自の相談員(よろず相談員等)に委嘱され、市町村が行う市民(住民)相談等の相談業務を担当しているもの、?A広聴や市民相談担当部門が行っている一般相談に市町村職員等が行う一般住民相談と行政相談委員の行う行政相談が含まれているものなど、両者が一体となって運用されているものがみられる。

 

※行政相談委員が市独自の相談員に

 

行政相談委員が市で定めた「よろず相談員」に委嘱され、市が開設している「よろず相談」及び「困りごと(人権)相談」(市内8公民館を巡回)で相談業務にあたっている。この相談は行政相談委員の定例・巡回相談としても機能しており、市の相談部門と行政相談委員とは一体となって、市民の相談に応じており効果的な活動を展開している。

・ よろず・心配ごと相談:毎月第2,4水曜日 市福祉会館

よろず相談員3人(人権護委員(6)行政相談委員(2)調停委員(3)による交替制

・ 困りごと(人権)相談:毎月第1金曜日 市内8公民館を巡回

よろず相談員3人(人権護委員(6)行政相談委員(2)による交替制)

(愛知県大府市 山口 薫委員)

(注)今回限られた調査であったが、同様事例は,静岡県袋井市、高知県佐川町、

同吾川村等にもみられる。(1-(1)ウ及び資料編「委員活動事例」を参照)

 

 

 

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