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「附1-(2) 所管外事案の取り扱い」を参照)。

なお、関係機関への連絡・処理依頼については、対応や措置の確認(回答)を行い、申出人に回答を行うとしているところと、申出事案そのものを移管するという措置がとられる場合がある。

 

所管外事案の取り扱い(事例)

 

○ 国の機関や道、特殊法人等に関する事案は極めて少ないが、これらに関する相談があった場合は、原則として、当該機関の窓口を教示している。なお、市役所から当該機関への連絡を望むものについては、当該行政の関係課に連絡し、当該課から関係機関に連絡して当該事案の対応を受け、申出人に回答するなどの措置をとっている。(小樽市)

○ 所管外事案については、申出人の他機関への伝達の可否を確認した後、所管する機関あて申し出内容を伝えることとなる。(横須賀市)

○ 要望・苦情内容を聞き、内容により相談者から直接問い合わせるように案内するか、所管機関に連絡し、処理を依頼する。(浜松市)

○ 国、特殊法人、府等所管外の事案であっても、市民の利便性を配慮して、極力、市役所関係課を通じ趣旨の伝達や仲介を図っている。(河内長野市)

○ 国、県、特殊法人等の業務については、担当部課を通じて関係機関に対応を依頼している。(岡山市)

所管外事案の処理に当たって、行政相談委員や行政監察局との連絡をとるとしているところもみられる。

○ 関係する国、県の出先機関に通報しその処理を依頼する。具体的には、国・特殊法人に関する相談であれば行政相談委員に依頼し、県に関する相談については行政相談委員に処理を依頼するか、市の担当課を通じて県の出先機関に処理を依頼する。(岡崎市)

○ 相談窓口で内容を聴取し、所管する機関に伝達し、対応を依頼する(回答を必ずいただく)。ただし、所管先の特定が困難である等の事情があれば行政監察局へ伝達することもある。(呉市)

 

事案内容や相談処理体制等からどのような措置が取られるべきかは一概に決めつけられるべきものではない。しかし、仮に関係行政機関を紹介するに当たっても、当該機関にどのような相談窓口が開設されているのか、又、その相談体制はどうなっているのかなど、特に当該市の管内以外の地域における行政機関についても主要な相談窓口を把握されていなければならない。

また、行政相談委員を活用して処理している事例もみられるように、行政相談委員や行

 

 

 

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