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これなども地域における苦情救済制度の新しい動きの一つであり、今後の行政相談制度や行政相談委員活動の在り方を検討に当たっての一つの新しい視点が提起されたともいえる。

 

東京都世田谷区の「保健福祉サービス苦情審査会」と行政相談委員

 

・ 目的

世田谷区地域保健福祉推進条例(以下「条例」という)に基づき、保健福祉サービの適用に係る区民からの苦情を的確に処理するため、区長の附属機関として世田谷区保健福祉サービス苦情審査会(以下「審査会」という)を、平成8年10月1日に設置する。

・ 仕組み

(苦情申立の諮問)区長は、条例に定められた者から保健福祉サービスの個別適用について、苦情の中立を受けたときは、条例に掲げる場合を除き、遅滞なく審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(申立ての審査)審査会は諮問を受けたときは、保健福祉サービスの制度の趣旨、内容等から申立について審査し、区長に対し意見を述べる。審査会は、必要があると認めるときは、保健福祉サービスの制度の今後の在り方、改善策等について意見を述べることができる。

(審査に係る申立の処理)区長は、審査会から申出についての意見を受けたときは、それを尊重して苦情の処理にあたり処理結果を審査会に報告しなければならない。区長は、保健福祉サービスの制度の今後の在り方等の意見を受けたときは、それを尊重して検討し、その結果を審査会等に報告しなければならない。

・ 保健福祉サービス苦情審査会

保健、医療、福祉、法律等の分野から、5人以内の委員で構成する。

任期は2年で、再任を妨げない。

委員は、次の5人  兼子 仁   (大学教授)     本間正敏 (医 師)

瀬戸口 敦子 (弁護士)      柳田文雄 (行政相談委員)

林 千代   (大学教授)

・ 実績(平成8年10月〜平成9年10月)

 

電話・窓口相談45件(制度問合せ15件、苦情 27件、申立 3件)

 

 

 

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