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袋井市市民相談所設置規則(平4.11.16規則第23号)

 

袋井市市民相談所設置規則(昭和48年袋井市規則第9号)の全部を改正する。

 

(設置)

第1条 市民の心配ごとの相談に応じ、あわせて人権思想の普及を図り、適切な指導と助言を与え、市民の福祉増進に寄与するため。市民相談所(以下「相談所」という)を設置する。

 

(相談員)

第2条 相談所に市民相談員を置く。

2 相談員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員 (2) 行政相談員 (3) 民生委員

3 相談員の任期は、前項各号の任期とする。

 

(相談)

第3条 相談は、原則として月2回行うものとする。

 

(秘密を守る義務)

第4条 相談員は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

 

(職員の出席)

第5条 相談員は、相談内容により、市担当職員に出席を求めることができるものとする。

 

(相談票)

第6条 相談員は、相談の概要及び処理事項を記録し、市民相談票(第1号様式)を作成しなければならない。

 

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 

附則

この規則は、公布の日から施行する。

(※委嘱状況:人権擁護委員(7人)行政相談委員(2人)民生委員(1人))

 

近年各自治体におけるオンブズマン制度の導入の動きがみられるが、平成8年10月設置された東京都世田谷区の「保健福祉サービス苦情審査会」は、同地域の行政相談委員が委員の1人として任命され活躍されている。

 

 

 

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