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ステム各省庁連絡会議了承)に基づき、平成11年度(1999年度)までに総合案内クリアリングシステム及び各省庁クリアリングシステムを整備するとともに、当該システムの内容の充実、タイムリーな掲載等を推進する また、総合案内クリアリングシステムの一環として、各省庁がインターネット・ホームページで提供する行政情報の検索、案内サービスを行い、アクセスの利便性の向上を図る

イ 申請・届出等手続の電子化

?@申請・届出等手続について、「電子化に対応した申請・届出等手続の見直し指針」(平成8年9月2日行政情報システム各省庁連絡会議了承、9年7月18日改定)に基づき、原則として平成10年度(1998年度)末までに可能なものから早期に電子化を行う。また、手続のオンライン化に当たり本人確認等の課題の解決を要する手続については、早期にその課題の解決を図りオンライン化を実施する.

?A電子化に当たっては、自動受付等による受付処理時間の延長・24時間化の推進や、システムのネットワーク化等による申請地制隈の緩和、アクセスポイントの拡大の推進などの利便性の向上を図る.

ウ ワンストップサービスの実施

国民生活、企業活動等に必要な行政手続、行政情報の提供等について、地方公共団体等との連携・協力を図りつつ、情報通信技術を活用した手続の案内・教示、必要な行政情報の提供、各種施設の利用案内・予約、申請・届出等の受付、結果の交付等の行政サービスを総合的・複合的に提供する、いわゆる「フンストップサービス」を制度的、技術的課題の解決を図りつつ段階的に実施する

?@総合行政サービスシステムによるワンストップサービスの実施

i)国民に対して、インターネットを活用し、一つの画面で各種の行政手続、行政情報の提供等のサービスを提供する総合行政サービスシステムを整備する。その整備に当たっては、行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供等を先行して実施するとともに、本人確認等の課題の解決を図りつつ手続のオンライン化を実現する。また、システムの利便性を一層向上させるため、複数の機関に関連する手続にづいて、関係機関におけるシステム間の連携を図り、手続の一括処理を推進する.,

ii)電子的なアクセス手段を持たない国民に対しては、身近な場所で、上記システムと同様のサービスの提供が可能となるよう必要な方策を講ずる.

?A特定分野の手続を対象とするノンストップサービス

特定分野を対象とし複数の機関に関連する手続であって、業務の形態、行政客体の態様により上記?@の対象とすることが適当でないものについては、関係機関におけるオンラインによるシステム間の連携を図りつつ、手続きの一括処理を推進する

(2)電子商取引の実現の動き等国の内外の情報化の進展に対応して、調達手続の電子化等の民間部門との整合性の取れた情報化を推進する

ア 調達手続の電子化

各調達機関が実施する調達手続について、世界貿易機関(WTO)における検討の推移をも踏まえつつ、情報提供等の電子化を段階的に推進する

 

 

 

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