3 計画期間
計画期間は、平成10年度(1998年度)から11年度(2002年度)までの5か年とする
4 計画の対象
計画の対象は、国の事務・事業とする
5 地方公共団体等との連携協力
行政部門における行政の情報化を総合的、一体的に推進するため、地方公共団体、特殊法人、認可法人等との連携協力を積極的に推進するとともに、地方公共団体に対し行政の情報化の推進を要請する.
6 共通実施計画及び各省庁別計画
第2に掲げる行政情報化推進の基本方針に定める事項のうち、各省庁が共同・分担して実施する事項について「共通実施計画」を策定するとともに、各省庁が実施する事項について「各省庁別計画」を策定する
なお、基本計画及び共通実施計画並びに各省庁別計画を合わせて「行政情報化推進計画」と称する
第2行政情報化推進の基本方針
1 社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進
(1)社会全体の情報化の進展に対応するとともに、国民に対する情報通信技術の成果を活用した広範な行政情報の提供、行政手続に係る国民負担の軽減の要請に的確に対応していくため、整備が進展しつつある行政内外の情報通信基盤を活用し、行政サービスの質的向上を図る。その際には、官民の役割分担、規制緩和、地方分権の観点かえ)の事務・事業の必要性に留意するものとする.
ア 行政情報の提供等
?@日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種の行政情報などについて、広範にインターネット・ホームページを活用しオンラインによる提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を一層推進する また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等にインターネットを活用する
?A白書・年次報告書等の行政の現況を国民に知らせることを目的とした行政情報について、インターネット、CD-ROM等の電子的な手段・媒体による提供を一層推進する
?B各種の統計情報等社会的利用価値の高い行政情報について、国民のニーズに応じたデータの標準化等を行いつつ、電子的な手段・媒体による提供を推進する
?@地理情報システム(GIS)効率的な整備、相互利用llp促進及びその利活用分野の拡充を図る
?@国民に提供可能な行政情報の所在案内について、「行政情報の社会的活用のためのクリアリング(所在案内)システムの統一的な仕様について」(平成は年6月1思日行政情報シ