日本財団 図書館


用計画に責任をもって推進する事業があり、それには情報通信基盤の全国整備や中央行政を対象とする情報技術の活用計画も含まれている。また情報技術の活用政策に関する調整、標準化、再構築、業務での利用などの分野においてイニシアティブをとっている。

2001年に向けた重点分野の一つに情報技術に係る分野を取り上げて活動する予定であり、その具体的なプロジェクトには次のようなものがある。

・中央政府が情報技術を先導的に活用するために成功と失敗の判断基準を検討する。

・サンプルとして、衛生部門における電子取引や再構築のために情報技術を活用する。

・電子的な行政手続を実現する。

・EU(欧州連合)の政府間における情報交換のための計画にノルウェー政府が参加することを調整する。

・各省及び各部門における情報技術の戦略的な活用を検討する。

・情報技術を活用したプロジェクトの成功のためのスキルの向上を図る。

・革新のためのアイデアや展望など、情報技術を活用した再構築を検討する。

・研修計画を策定するとともに実施する。

・プロジェクト管理のための指針や標準合意事項を取りまとめる。

 

8 個人情報保護

 

ノルウェーにおいては、1978年に、個人情報保護法に当たる「個人データ記録その他に関する法律J(RELATING TO PERSONAL DATA FILING SYSYTEMS,ETC ACT NO 48 0F 9 JUNE 1978)が施行した。

この法における個人データ記録とは、記録された人に関する情報を簡単に検索できる状態に蓄積された私的データの集合である。例えば、名前に従って配列された記録は個人データ記録であり、また自動車の登録番号や電話番号に従って配列された記録も個人データの識別が可能であるため、個人データ記録である。この法は、中央政府及び自治体、民間企業、組合及び財団における個人データ記録に適用され、さらに特定の活動にともなう個人データの運用にも適用される。そして、人為的な記録とコンピュータでの記録の両方に適用されるとともに、法人のデータの記録にも適用される。つまり、個人データは正当な理由がない限り記録してはならないものである。

そのため、現在、ノルウェーの行政機関では、この法によりネットワークを利用して個人情報をやり取りすることはできない。特に、自治体においては住民の健康や社会保障に関する情報を多く管理しており、こうした個人情報を組織外に持ち出すことも許されていない。こうしたことから、the internetを利用している自治体においては、情報交換は経済活動に関する情報やその他の一般的な情報についての交換に限られているのが現状である。行政ネットワークの構築に際しては、個人情報を含んだ情報の交換が考えられるが、その際の情報の範囲については、新しいルールを定める必要があり、今後の検討課題とされている。

ノルウェーにおいては、先の「個人データ記録その他に関する法律」の制定に伴い、個人情報の取り扱いを監視する機関として法務省の独立管理組織であるデータ検査機関(THE DATA INSPECTORATE AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN NORWAY)が設立され た。また、情報技術が進展するとともにネットワークを活用した情報交換が進むにつれ、1998年にとの法の改正が予定されている。これと並行して、ネットワーク活用に

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION