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り、総合行政ネットワーク(A)を(B)へ、さらに(C)へと段階的に、時間の経過とともに発展させることが望まれる。

(2)地方公共団体の参加

地方公共団体が、総合行政ネットワークに参加する場合、その地方公共団体の情報化の進展度合いによって、ターゲットとなる総合行政ネットワークが選択できる必要があろう。

―律に総合行政ネットワーク(A)への参加を求めたりするのは、合理的ではない。

例えば、庁内LANを完備し、行政文書の電子化等が相当に進展し、機密保持手段等の設備を持つ地方公共団体が、他団体との情報交換のために機密性の低い総合行政ネットワーク(A)に参加するのは、本末転倒であろう。

逆に、情報化の進んでいない地方公共団体にとつては、機密保持手段や、認証手段を実現するために、ある程度の情報化投資を前提とする総合行政ネットワーク(C)への参加は、解決すべき課題が多いといえよう。

フンストップサービスの実現等、高度な住民サービスを目指す地方公共団体は、総合行政ネットワーク(C)へ前向きに取り組めばよく、また、これから、行政情報化に取り組んで庁内LANの構築を進めようとしている地方公共団体は、総合行政ネットワーク(A)へ取り組むことが、全体としての総合行政ネットワークの実現につながると思われる。

地方公共団体の総合行政ネットワークへの参加については、その地方公共団体の情報化の進展に合わせて、総合行政ネットワーク(A)又は(B)又は(C)を選択して、参力日できるようにすることが望まれる。

また、地方公共団体の実情に応じて総合行政ネットワークが(A)→(B)→(C)と発展しつつ、完成されていくことが望まれる。

 

 

 

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