ヒアリングの結果から文書の交換・提供の主体を
●国(国及び国の出先機関)
●都道府県(都道府県、都道府県の出先機関及び都道府県の東京事務所)
●市区町村(政令指定都市を含む市区町村及び政令指定都市の東京事務所)
の三つに集約することとした。
なお、政令指定都市については、政令指定都市特例により、直接、国との文書の交換・提供を行う場合もあるが、ここでは一般化を図るため、市区町村として分類した。
地方公共団体間での文書の交換・提供の流れと共に、地方公共団体内部における文書の流れについてもヒアリングを行った。