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齢者などの住居配置管理・ライフライン等設備配置管理などへの応用がある。

非常時に活用するために用意する携帯情報ツールを、通常時においても併用していくことは、資源の有効利用というメリットに加え、携帯情報ツールの保守点検上からも、また日ごろから操作に慣れておくという面からも、大きなメリットがある。できるだけ多くの機器を日常から使用していれば、大災害発生時に無駄なく効果的にシステムを運用することができる。

 

2-6 条例・庁内ルールなどの見直し

 

(1)情報共有の観点から

適切な情報公開・情報共有の仕組みの構築は、情報システムの効率的な運用を図る上で重要な要素となる。このような仕組みを背景に、携帯情報ツールの利用により、庁内で取扱うデータの共用が、必要とされる範囲においてさらに進むことが望まれる。

しかし、地方公共団体では、住民に関わる個人情報を保護すべき立場にあり、条例を始めとした法制度が整備され、明文化されていない庁内ルールなども事実上存在している現状にある。従って、たとえ業務遂行上、個人情報に関わるデータを複数部門間で共用することが効率的であると考えられる場合においても、電子的に共用できないケースが見受けられる。

これらの情報について、庁内の複数部署で共用可能なデータ範囲を洗い直し、新たな範囲において庁内利用の枠内での共用を認めていく姿勢は必要であろう。また、システム側でセキュリティ保護の仕組みを確立することで、個人情報保護が確実に図られるならば、必要により、電子データの取扱いに関する制度を見直すことも含め、庁内におけるデータ共用化を促進する方策に取り組むことが望まれよう。

 

(2)各種機器の減価償却期間の観点から

携帯情報ツールは、他の情報通信機器と同様に、製品の世代交代のサイクルは極めて短い。この中で、メインフレーム時代のリース設定が、他の情報通信機器にも適用され、 リース期間の途中において、日々新しくなる情報技術の恩恵を受けられない事態が発生している。

現在の情報通信分野における製品サイクルから考えて、各種機器の減価償却期間を2〜3年程度に設定できるような状況が望ましいが、この実現には法的な制度の見直しなども必要となるため、できるところから取り組んでいく姿勢が必要であろう。

 

 

 

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