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7-1に示す手順でプレート法により行った。プレートの枚数は陰性対照および陽性対照では、各菌株ごと、S9mixの有無ごとにそれぞれ3枚、被験液ではそれぞれ2枚使用した。

なお、本試験は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に基づき、労働大臣の定める基準(昭和63年10月1日から適用)労働省告示第77号、昭和63年9月16日基発第603号第2有害性の調査の基準(微生物を用いる変異原性試験の基準)(テストガイドライン)および労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3第2項の規定に基づく、有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準(安衛法GLP、昭和63年9月16日基発第603号第3有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準)に準拠して実施したものである。

(2)結果の判定基準

結果の判定基準は、復帰コロニー数が、被験液濃度の上昇とともに増加する用量一反応関係を認め、さらに、陰性対照(精製水)の復帰コロニー数のほぼ2倍以上を示す場合を陽性(+)、1.5倍から2倍を疑陽性(±)、1.5倍以下を陰性(-)とした。

(3)試験結果および判定

?@Acid Blue9の試験結果

1回目および2回目の試験結果より、陰性対照の復帰コロニー数を1とした時の各被験液濃度の復帰コロニー数の比を図7-2に示す。1回目の試験は、-S9mixでは、TA1535菌株に対して被験液濃度0.313、2.5および5mg/プレートで復帰コロニー数が陰性対照の1.8倍、1.6倍および1.7倍に増加し、+S9mixでは、0.313mg/プレートで1.6倍に増加した。しかし、用量―反応関係は認められなかった。

TA1537菌株の一S9mixでは、被験液濃度1.25mg/プレートのみ復帰コロニー数が陰性対照の1.6倍増加したが用量―反応関係は認められなかった。

その他の菌株(TA100,WP2uvrA,TA98)の-S9mixと+S9mixおよびTA1537の+S9miXでは、いずれの被験液濃度も復帰コロニー数は陰性対照の復帰コロニー数の1.5倍以下であった。

2回目の試験は、5菌株の-S9mix,+S9miXとも、いずれの被験液濃度で

 

 

 

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