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勤務評定

・次官を含むすべての職員を対象に実施。

・上司が評定者。

・評定は勤務成績に係る部分と潜在能力に係る部分から構成され、前者についてはその評定結果に関し上司と職員が話し合う。

すべての職員を対象に実施し、上司が評定者となる。評定は勤務成績に係る部分と潜在能力に係る部分から構成され、前者については、年度当初に設定される各職員の年間業務目標の達成度により評定される。評定結果は、昇任、昇給の重要な資料となる。

1)各機関の勤務評定制度による。

2)暦年ごとに、1回又は2回実施。

3)5段階の評定。

4)昇任、再配置、報奨の授与、研修・能力開発のニーズなどに活用。

5)評定結果は職員に通知され、不服の申立ができる。

給与 決定方法

・民間給与の水準、経済成長率、生計費を勘案して決定。

・政・労・使により構成される全国給与評議会が官民含めて給与改訂についての勧告を出す。政府は概ねその勧告に沿って給与改訂を実施する。原則として国会に諮る必要はない。

経済成長率、政府の財政状況、民間給与の水準、労働組合の要求等を考慮して、公務員庁が決定する。但し、給与の原則を含めた抜本的な改訂を行う場合、首相或は副首相を長とする内閣公務員給与特別会を設置し、その勧告に従うという形を採っている(1976年、91年)。

課題…
国、政府系企業、地方の公務員の給与の統一化(給与の標準化(Salary Standardization)を図ること。

方針…
職務内容に見合った給与

原則
・すべての政府職員に対する公正で均等な給与。

・民間給与の定期的な調査を行い、民間の同種職種に匹敵する給与を確保し、かつ最低賃金法を遵守。

・国の予算の確保。

【実態】

・給与改定と官職分類制度は同時期に改正。

・民間給与の調査は不定期。

・財政事情などにより、給与の引上げは段階的に実施。

・民間に比較して公務員の給与は、概ね15%〜20%低い。

俸給及び手当

・基本給:職群ごとに定められている給与表に規定されており、給与表はいくつかの等級から構成されている。

・ボーナス:経済成長率により支給月数が異なるが一般職員の場合年間約3〜3.5ヶ月分。幹部職員の場合、これに加えて勤務実績によるボーナスも支給される。

・手当:住民に対し直接ボーナスを提供するカウンター勤務職員を対象にした手当てなど数種類のみ。

基本給は、286ある職種を類似の職種ごとに19の職群に再分類し、この職群ごとに定められる俸給表により規定される。手当には、公務員手当等全ての職員に支給される手当と、インセンティブ手当等特定の職種あるいはポストに対してのみ支給される手当がある。

俸給

・官職分類制度と同一の体系。

・すべての職員(大統領/政府高官、国会議員などを含む。)を同一の俸給表によりカバー。

・1から35までの等級があり、35等級(大統領)を除き、各等級ごとに1から8までの号俸がある。

【参考】行政事務職は、その官職の区分(職級)ごとに次の等級に格付けされている。?T…11等級、?U…15等級、?V…18等級、?W…22等級、?X…24等級

・昇給…勤務成績によるもの(優秀以上…2号俸又は1号俸)
勤務期間によるもの(3年の勤務を良好で終了したとき…1号俸)

手当…
超過勤務手当、夜間勤務手当、生活手当、危険手当など。

 

 

 

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