グミナの財政に関する法律(1993年12月10目公布)
第1章 総則
第1条 本法は以下の事項を規定する。
1)グミナの収入源
2)グミナヘの国家予算からの補助金や助成金の設定・支給の原則
3)グミナによる信用や借款、もしくは公債発行の条件
第2条 グミナの予算に関して本法で規定されていない事項については、予算法の規定を適用する。
第3条 本法において以下の語句は、次のように規定する。
1)予算法−1991年1月5日施行の予算法を指す
2)全ポーランドグミナ代表−他に規定のない限り、1990年9月28日に招集された全国自治体会議を指。
2a)「中央と自治体の協同委員会」の自治体制−全ポーランド自治体組織、つまり以下の組織を指す。a)全国自治体会議、b)ポーランド都市連合、c)全国市連盟、d)全国小都市連合、e)ポーランド共和国農村グミナ連合
3)住民数−予算年度の6月30日の状態での、グミナに実質的に居住していた住民数を指す。
4)基礎年度−補助金の額を算出する年の前の年を指す。
5)適切な収入−主要な税収入の免除や軽減、猶予、減価償却、税徴収の放棄などなく徴収される額について、農業税と森林税に関しては、中央統計局長が定めたライ麦買い付けの平均価格により産出された額を、その他の税に関してはその上限を指す。ただし、グミナ評議会の決定により定められた率により確保された自動車税を例外とする。
6)主要な税収入−第4条第1項目)からe)、第2項)とb)、及び第3項で規定する収入を指す。
7)新しいグミナ−基礎年度の6月30日までに新設された、ないし境界が変更されたグミナを指す。
8)分割されたグミナの領域−基礎年度の6月30日に存在している、次の条件を満たす一つの、ないし隣接するいくつかのグミナの領域を指す。
a)2つ以上の新しいグミナの領域にまたがって広がる分割された領域
b)いくつかの分割されたグミナの領域に分けることができない領域
9)法人税からの収入の一般的な金額−法人額からの収入の100%を指す。
10)法人税からの収入の総額−実際にグミナの収入となった法人税からの収入を指す。
11)高失業構造の脅威にさらされる地域−これに該当するグミナのリストは個別の法令により定める。
12)ロシア軍により接収されていて、グミナに引き渡された国有財産の不動産−1994年6月10日のロシア軍に接収されていた国有財産の不動産の利用に関する法律で定められる不動産を指す。
第2章 グミナの収入
第4条 以下のものをグミナの収入とする。
1)個別の法令により設定され、徴収される以下の税金からの収入
a)農業税、b)固定資産税、c)森林税、d)自動車税、e)印紙の形で支払われる個人の経済活動に対す税、f)柏続税・贈与税、g)犬の所有に対する税
2)手数料収入
a)印紙、b)1994年2月4日法(地質鉱山法)に基づき経済主体から経済主体に支払われる開発手数料、c)土地関連、d〕個別の法令に基づくその他の手数料
3)国家財政の収入から交付される収入
a)第6条に規定する方法で、ただし、第27条の条件の下で、当該のグミナに居住する住民が支払う所得税からの収入の15%
b)第7条の条件の下で、当該のグミナの中に拠点を持つ法人、ないし法人格を持たない組織が支払う法人税収入の5%
上の収入については、還付された分を除く。
4)グミナの予算組織により獲得された収入、例えば罰金や利子、もしくはグミナの予算組織以外の組織が獲得した収入
5)グミナの財産からの収入
6)本法の規定により算出される一般補助金
7)(1995年12月22日に削除)
第5条 前条で列挙するもの以外のグミナの収入には、次のものがある。
1)国家予算から、そのグミナの事務のために交付される目的補助金
2)住民の寄付
3)遺産・贈与
4)銀行預金の形で貯蓄されたグミナの財政基金からの利子、ないしグミナにより行われた信用供与によりえられる利息
5)前条1)・2)・6)の規定を根拠に獲得される、期限を限定せずに支払われた収入からえられる利子、ないし前条3)に定める期限を限定せずに付与される国家財政からの分担金からえられる利子
5a)1984年11月15日法(農業税に関する法律)第12条第1項4)、5)、6)ないし第3項、第13条1項、第13a条