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第96条 グミナ評議会が繰り返し憲法や法律に違反した場合、セイム<国会下院>は首相の提案により、グミナ評議会の解散を決議することができる。グミナ評議会の解散は、同時に他の全てのグミナ機関の解散を伴う。首相は同時に、次の選挙までグミナ機関の機能を遂行する者を指名する。

<2> グミナ幹部会が繰り返し憲法ないし法律に違反した場合、県知事は必要な手段の適用に関してグミナ評議会を招集することができる。この招集が功を奏しない場合、県知事はセイミクの提案によりグミナ幹部会を解散することができる。セイミクは定数の半数以上が出席した会議で、その過半数の賛成によりこの提案を遂行することができる。新しい幹部会の選出まで幹部会、あるいはグミナの長ないし市長の機能は、セイミクの執行部が任命した者がこれを遂行する。

第97条 グミナの組織により長期間にわたり実質的に公務が遂行されず、かつ早急な事態改善の望みがない場合においては、首相はグミナの組織を一時機能停止し、2年の範囲内で幹部委員会を設置することができる。ただし、新しい選挙で選ばれた次の評議会により、新しい幹部会が選出された後は、その権限を行使することができない。

<2> 幹部委員会の設置は、事前にグミナ組織に対して告訴され、グミナの状況改善のための計画を早急に提示する命令が出た後、セイミクの勧告を受けてこれを行う。

<3> 幹部委員会は、県知事の提案により、セイミクの勧告を受けて首相がこれを任命する。

<4> 幹部委員会は、グミナ組織の事務と権限を代理する。

第98条 グミナに関する監督機関の決定、もしくは第89条が規定する決定については、その発効の日から30日以内であれば、法律への違反を理由とした行政裁判所への提訴の対象とする。

<2> 前項の規定は、自治体の連合体や自治体間の協定に関する決定にも適用する。

<3> グミナ及び自治体の連合体は、その法的利益ないし権限が侵害された場合、告訴を行うことができる。グミナ組織の決定は、訴訟の理由となりえる。

<4> 第1項、第2項に規定する問題に関する訴訟には、公共行政領域の個別の問題に関する決定の行政裁判所への提訴に関する法律の規定を適用する。

<5> 監督に関する決定は提訴がなされている期間、もしくは裁判所が提訴を棄却ないし却下した日から、法的効力を有する。

第99条首相はセイミクに対する監督機関とする。ただし、予算関連については、地域の決算局が監督機関となる。

1a.グミナに対する監督の規定は、自治体の連合体や協定についても適用する。

<2> 県境を越えて行われる自治体連合会の設置や協定締結について、当該の連合体や協定が首相により権限を付与されている場合を除いて、監督機関は自らの権限領域となる地域に関して、ないし当該の連合体や協定の本拠が存在する地域の監督機関の仲介を経て、その活動を行う。

第100条 ここまでの規定で示された裁判所への提訴は、裁判料の支払いを要しない。

第101条 公共事務の領域に関する問題でグミナ機関によってなされた決定により、法的権利ないし権限を侵害されたものは誰でも、その侵害を回復する行政命令が効力を生じなかった場合、行政裁判所に対して提訴することができる。

<2> 前項の規定は、すでに裁判所が判決をなした決定や、提訴が棄却された決定に関しては適用されない。

<3> 侵害を回復する命令に関しては、行政訴訟の期間の経過に関する法律を適用する。

<4> 第1項に規定する事項に関しては、第94条の規定を適用する。

第101a条 第101条の規定は、グミナ機関が法の要求する事務を実施しなかった場合や、法的ないし事実上の事務の遂行が第三者の権利を侵害した場合にも適用する。

<2> 前項に規定する場合において、行政裁判所は監督機関に対して、グミナに費用と危険とを負担させることで、苦情の出された問題に対して必要な事務を行うことを指示することができる。

<2>a.第1項に規定する決定に関する提訴について、個人の名前で、もしくは書面での承認を得た上でグミナ住民のグループの代表として、これを行政裁判所に対して提訴することができる。

第102条 本章の規定は、個別の公共事務の領域に関する決定で、グミナ機関ないしその連合体、あるいはセイミクの執行部によって無効とされた決定については、適用されない。この問題に関する第一段階による管理、上位段階による監督、もしくは裁判所により執行される管理については、個別の法令により規定する。

 

第11章 終章

第103条 本法は第5条第4項、及び第17条を例外として、地方自治法施行規則に規定する期間、ないし原則により、効力を有する。

(翻訳:仙石学/西南学院大学法学部講師)

 

 

 

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