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第1項、第2項、第13b条第1項、第13c条、もしくは1991年9月28日法嫉林法)第62条1項の規定による猶予ないし免除のために、グミナが徴収することができなかった額に対してグミナが獲得する補助金

6) 特定の目的のための基金からの補助金

7) 国家行政機関からグミナに委任された事務に対する国家予算からの目的補助金、ないしその他の法律によりグミナに委任された事務に対する補助金

8) 1990年5月10日法(地方自治法ないし地方公務員法施行規則)第8条第1項の規定により、自治体所有の企業となった旧国営企業からの配当

9) 個別の法令の規定に基づくその他のグミナの収入

第6条 個人から支払われる税金からの収入におけるグミナヘの割当分については、当該の税金からの収入に0.15をかけ、またその他のさまざまな割当分の指数をかけて算出する。後者については、当該のグミナの領域内に居住していた個人が基礎年度の6月30日までに獲得した所得額に関してなされた申請をもとに、その年の税金計算のもととなる額を計算し、それを前年の税金額にかけることで算出する。

第7条 法人、ないし法人格を持たない組織が、その法人ないし組織が本拠をおくグミナとは異なるグミナに、別の事業所(支社)を保有している場合、第4条3)のb)に定められる収入は、第27d条の条件の下で、その事業所で雇用関係にある人数の比率に応じて、当該の事業所(支社)がおかれているグミナの予算に配分する。

<2> 大蔵大臣は命令により、前項に定める計算の詳しい原則と方法とを規定する。

第7a条 印紙局の計算により発行された印紙にかかる税金の収入については、

1) 不動産の売却(交換)協定により、納税者により支払われた場合一当該の不動産が存在するグミナの予算に組み込まれる。

2) 印紙や当局の手形用紙の販売拠点からの収入一当該の販売拠点があるグミナの予算に組み込まれる。

第7b条 不動産の獲得による所有者(永代使用者)により支払われ、主計官により国税当局の会計に組み入れられた相続税・贈与税による収入は、その不動産が存在する領域を管轄するグミナ予算の会計に移すものとする。

第8条 グミナが合意や協定により、他のグミナや主体と共同の事務の遂行を引き受けた場合、当該のグミナないし他の主体により引き渡された財政資金は、事務遂行のためのグミナの収入とする。

第9条 個別の法令に基づき適切な税務当局により徴収されたグミナの収入は一旦国税当局の銀行口座に預けられ、第2項の条件の下で、国税当局の口座に入金された日がかかる旬の翌旬の最終日に、当該グミナの予算口座に移すものとする。

<2> 法人税からの収入のうちのグミナの割当分については、法人税が国税当局の口座に入金された月の翌月10日までに、国家の当年度の予算から当該のグミナの予算に移管されねばならない。

<3> グミナの収入となる額が第1項・第2項に定める期間の間に移管されなかった場合は、グミナは税の未払金について定められた利息に相当する額を受け取る権利を有する。

<4> グミナ当局の提案により国税当局は、第1項に定めるグミナの収入の状況や期間に関する四半期ごとの情報を提示する。

第10条 グミナの収入となる、ないしグミナの会計に直接支払われる税金や手数料に関して、その軽減や支払猶予、減価償却、ないし徴収停止は、グミナの長ないし市長(大都市の長)の権限に属する。

<2> グミナの収入となる税金や手数料で国税当局によって徴収されるものにっいては、グミナの提案ないし同意により、国税当局がその軽減、支払猶予、減価償却、ないし徴収停止を適用する。

<3> グミナ幹部会は前項に規定する決定に関して、グミナの長ないし市長(大都市の長)に対して全権を与える。

<4> 最高限度より低い税率を定めているグミナ評議会の議決により生じた財政的結果にっいては、自動車税を除いて、もしくは第1項・第2項に定められる決定による場合を除いて、一般補助金の増額の根拠とはならなレ・。

 

第3章 グミナヘの補助金と助成金

第11条 各グミナは、国家予算から一般補助金の交付を受ける。

第12条 グミナに対する一般補助金の総額は、予定される国家予算の05%、及び15a条に規定されるグミナの納入金の額を下回らない額を規定する。

第12a条 前条に規定する一般補助金の総額の中から、教育事務のための補助金が割り当てられる。これは公立一ノ1、学校の運営、または法人もしくは個人により運営される学校への補助金とし、その額は予定される国家予算の6.6%を下回ってはならない。

<2> 教育事務のための補助金の割当は、次のように算定する。1)教育事務のための補助金の額から0.5%を予備として控除し、2)残りの教育事務のための補助金は所定の式に従い、教育榔こよる行政命令の形で、国家と自治体の合同委員会の自治体側の同意を経て、グミナ間で配分する。

<3> 前項1)で規定する補助金の予備については、教育相ないし国家と自治体の合同委員会の自治体側がこれを管理する。

第13条 一般補助金の残額は、次のように配分する。

1) 第18条第4項の条件の下で、一般補助金の総額の1%を予備として控除し、

2) 第14条に規定する方法で個々のグミナの平衡補助金となる額を算出し、

3) 第15条に規定する方法で規定された、各グミナの住民数に応じて、全てのグミナで残りの補助金を配分する。

<2> 補助金の予備にっいては、第3項の条件の下で、全ポーランドグミナの代表の同意のもと蔵相がこれを

 

 

 

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