日本財団 図書館


出する。

<3> セイミクは、新しいグミナ評議会により選出された新しいセイミクが招集するまで、その機能を遂行する。

<4> セイミクの任期終了後も、幹部会は新しいセイミクにより新しい幹部会が招集されるまでは、その活動を継続する。

第80条 少なくとも年に2回は、県知事とセイミクは相互にその活動を報告する。

<2> セイミクの定例議会において、議員は県知事に質問を行う権利を有する。知事はこの質問に対して、30日以内に回答する義務を負う。

<3> セイミクの議員は、自分のグミナ評議会において、セイミクでの活動の報告を行う。

第81条 セイミクの幹部会の制度や活動の原則については、個別の法令でこれを定める。

第82条 セイミクの活動費用はグミナが負担する。負担金は県の統計局が確定した、各グミナの前年の6月30日の住民の数に応じて額を決定する。

<2> 県知事はセイミクに、活動に必要な場所の利用を保障する。

第83条 セイミクは予算や負担金の額を決定する。

<2> グミナの財政に関する規定は、第54条の規定を除いてセイミクの財政にも適用する。

 

第9章 グミナ協会(省略)

 

第10章 共同体の活動に対する監督

第85条 共同体の活動に対する監督は、第2項を留保条件として法律との調和を基準に行う。

<2> 委任事務に対する監督は、その合目的性、良心、経済性に基づいて行う。

第86条 監督機関となるのは、以下の通りである一首相、県知事、予算に関しては地域の決算局。

第87条 監督機関は、法に規定する場合のみ自治体の活動に介入することができる。

第88条 監督機関は、グミナの組織や機能に関する必要な情報や資料を求めること、及び行政領域を視察し、グミナ機関の会議に参加することができる。

第89条 法律により、グミナ機関の決定を有効とするために他の機関による承認、調整、ないし勧告を必要とする場合には、当該機関による見解はグミナによる決定、ないし草案が提出されてから14日以内に提示しなければならない。

<2> 前項に示す機関が、前項に定める期間の閥に当該の問題に関して見解を示さなかった場合には、グミナが提出した決定をそのまま有効とする。

第90条 グミナの長ないし市長は、評議会において決定がなされた場合、その決定を7日以内に県知事に提出しなければならない。

<2> グミナの長ないし市長は予算が可決された場合、幹部会の信任に関する事項、ないしその他の決算局の管轄に属する決定に関して、前項と同様の手続で地域の決算局にその決定を提出しなければならない。

第91条 法律に反するグミナ組織の決定は無効とする。決定の全体、ないし一部分の無効に関しては、当該の決定が通達されてから30日以内に監督機関が、前条に規定する方法でこれを行う。

<2> 監督機関が決定の無効に関する行動をとりはじめた後は、グミナ組織の決定の執行を延期することができる。

<3> 無効の決定には、その法的及び実際上の理由、あるいは行政裁判所への不服申し立てができることなどが、明示されていなければならない。

<4> 法律に反している部分が軽微である場合、監督機関は決定の無効をなすことはできず、その決定が法に反していることを教示することができるにとどまる。

<5> 上の場合、行政手続法の規定を適用する。

第92条 予算に関する決定が無効の決定を受けた場合、無効の決定がなされた部分について、予算は行政裁判所による判決がでるまでこれを行使することができない。この場合第52条第2項・第3項の規定を適用する。

<2> 前項に規定する場合において、行政裁判所は決定が裁判所に付託されてから30日以内に審議しなければならない。

第93条 第91条第1項に定めた期間の経過の後は、監督機関は当該の問題に関して、グミナ組織の決定を無効とすることはできない。この場合監督機関は、決定に関して行政裁判所に訴訟を起こすことができる。

<2> 前項に規定する場合において、決定の執行を延期する権限は裁判所に属する。

第94条 グミナ組織の決定が実施されてから1年を経過した後は、第90条第1項に定める期間の間にグミナ側が当該の決定を報告する義務を怠った場合を除いて、決定を無効となすことはできない。

<2> 前項に定める期間の経過を理由として決定を無効となしえない場合、無効を確認するためには、当該の決定が法律に反しているという判決を必要とする。このような判決に関しては、行政手続法の規定を適用する。

第95条 第85条第2項の範囲の活動に関して、県知事はグミナ組織の決定の執行を延期させ、問題に伴う違反や処理の期問などを指示して、問題の再検討を求めることができる。

<2> 再検討の結果出されたグミナ組織の決定が前項に定める県知事の指示を考慮していない場合、県知事はセイミクの執行部と担当大臣に報告の上、当該の決定を破棄し、代替命令を出すことができる。

<3> 担当の大臣が当該の問題に対して別の決定をしない限り、代替命令はその発効から30日間有効とする。

<4> 第1項から第3項の規定は、第8条第1項に定める業務に対しても適用する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION