<2> 蔵相は前項の規定に従い、中央の予算から直接各グミナに配分する一般補助金の額を決定し、その額を交付する。
第56条 (1990年12月14日に削除)
第57条 予算案においては、歳出が歳入を上回ることが予測される場合、予算の不足分を担保する手段についても規定されなければならない。
第58条 財政的な義務を伴うグミナ機関の決定は、その経費がいかに支弁されるかについて、収入源を示さなければならない。
<2> 前項に関する決定は、グミナの各機関における構成員の半数以上が出席する場において絶対多数の賛成により議決する。
第59条 グミナの資金に関する行政命令は、会計におけるその執行とは分離するものとする。
<2> (1995年9月29日に削除)
第60条 幹部会は、グミナの財政の適正な管理に責任を負う。
<2> グミナの銀行業務は、評議会により指定した銀行がこれを行う。ただし、ポーランド国立銀行を指定することはできない。
第61条 グミナの財政は公開するものとする。
<2> グミナの長ないし市長は、グミナの条例に規定した方法により、予算の決定及びその執行に関する報告を公開する。
<3> 幹部会はグミナの住民に対して、予算案の原則、社会経済政策の方針、ないし資金の利用に関して報告を行う。
第62条 地域の決算局は、グミナ及びその連合体の財政の管理を行う。
第63条 以下の事項は、個別の法律により規定する。
1) 地域の決算局の招集、組織、特別活動の原則
2) グミナの支出で承認した税金、手数料、その他の収入
3) グミナにおける予算、財政の手続の一般原則
4) グミナによる借款の条件
第7章 共同体の連合体と協定(省略)
第8章 自治体謝会<県謝会>
第76条 県の領域内のグミナは、自治体議会<県議会〉の代表(以下セイミクとする)を選出する。
<2> セイミクの活動の原則と方法及びその組織は、セイミクの規則により規定する。
第77条 セイミクの事務には、以下のものが属する。
1) 県内のグミナ及び共同体の制度の活動の評価
2) 自治体の経験の普及
3) グミナ間で係争中の問題の仲裁
4) グミナ評議会の臨時会議の招集
5) 第45条第2項に規定する問題に関する同意の表明
6) 第96条第2項に規定する方法での、グミナ幹部会の解散に関する決定の認可
7) 県内の自治体の行政活動の評価
7a) 県知事の予算案や県知事の予算の遂行に関する見解の表明
7b) 県知事の侯補者に関する勧告
8) 県内の問題に関する勧告の表明
9) 自治体の利益に反するような県知事の指示や行政命令の撤回に関する提案
10) 中央行政に対するグミナの利益の代弁
11) 個別の法令の規定に基づく、議長、その代理、その他のセイミクの執行部の選出、及びその解任
12) 中央行政の地方組織との協力の提案
<2> セイミクはこの他に、個別の法令により規定した事項について決定を行う。
<3> 第1項の2)から4)、及び8)・9)に定める活動は、セイミクの会期中以外は執行部がこれを実施する。8)・9)の活動については、関係自治体の代表の参加の元に審議を行う。
第78条 セイミク議員の選出は、グミナ評議会が評議員の中から秘密投票によりこれを選出する。
1) 人口2万人以下の自治体一1名の代表
2) 人口20001人から5万人の自治体一2名
3) 人口50001人から10万人の自治体一3名
4) 人口10万人を越える自治体一5万人を越えるごとに1名の追加代表
1a.グミナの人口の算出方法には、第82条第1項の規定を適用する。
<2> セイミクの代表は、グミナ評議会における議席も同時に保持する。グミナ評議会の議席を失った場合や評議会が解散した場合、当該のグミナ評議会は臨時に代表を補充する選挙を行う。
<3> グミナ評議会の会議期間中は、当該評議会は自分のグミナの代表を、定数の半数以上の議員の出席のもとで、3分の2以上の賛成により呼び戻すことができる。
第79条 セイミクの最初の会議は前任の執行部が、各自治体による代表を選出した後6土貝以内に招集する。
<2> セイミクの最初の会議では、議長、2名の代理、及び6名のメンバーからなる執行部を、議員の中から選