f) 会社や協同組合の設立や参加、解散や脱退
g) 当局による参加や行動の開始や撤回、終了の範囲の規定
h) 企業や生産施設、その他のグミナの組織の設立や清算、再編、及び財産の提供
i) 予算年度内に当局が保証した借入や保証の最高額の決定
10) グミナ当局が自ら徴収することができる税金の最高額の決定
11) 第8条第2項で規定する、政府の行政機関より委任された事務にかかわる決定
12) 他のグミナとの協力、ないしその目的のための適切な財産の分割
13) グミナの紋章、街路や公共の場所の名称、記念碑の設立
14) 名誉市民の付与
15) 法令によりグミナ評議会の権限と定められたその他の事項に関する決定
<3> (1995年9月29日に削除)
第18a条 グミナ評議会は、幹部会その他のグミナの組織の活動を監督する。その目的のために監督委員会を設置する。
<2> 監督委員会は、第19条第1項に定める義務を果たしている評議員及び現在の幹部会メンバーを除く、評議会の評議員をもって構成する。第21条第2項の規定は適用されない。
<3> 監督委員会はグミナの予算の執行に対する勧告を行い、またグミナ評議会の提案に基づき幹部会の信任もしくは不信任に関する審査を行う。信任に関する提案は、地域の決算局の勧告の対象となる。
<4> 監督委員会は、委員会の管理の領域として評議会により委任された、その他の事務を遂行する。この権限は、第21条第1項の規定によりグミナ評議会によって設置された、他の委員会の管理の権限を侵害するものであってはならない。
<2> 監督委員会の活動の原則と手続は、グミナの条例によりこれを定める。
第19条 グミナ評議会は、その内部より議長と、1名から3名の副議長を、出席議員の絶対過半数の秘密投票によって選出する。ただし、評議会議員の半数の出席を要する。
<2> 議長は評議会の業務を組織し、議事を進行する。議長が出席しない場合、その任務は代理が行う。
<3> 第1項の職務は、幹部会メンバーの職務と兼任することはできない。
<4> 議長・副議長の解任は、グミナ評議会議員の4分の1以上の発議により提案され、第1項に規定する方法で実施する。
第20条 グミナ評議会は必要に応じて、議長により招集される。ただし最低でも四半期に一度は招集されねばならない。
<2> 選挙後の最初の評議会は、領域全体で集計された評議会の選挙結果が公表されてから7日以内に、自治体議会<県議会>の議長がこれを招集する。
<3> 幹部会、ないしグミナ評議会議員の4分の1以上の提案により、議長は提案のあった日から7日以内に議会を招集しなければならない。
第21条 グミナ評議会は、特定の業務に関する常設、ないし臨時の委負会を設置し、その活動の領域や委員を決定する。
<2> 委員会の構成には、その過半数を超えない範囲でグミナの評議員以外の委員を含めることができる。
<3> 委員会はグミナ評議会の監督を受け、活動計画や活動報告を提出する。
第22条 グミナの内部の組織や組織の業務手続きについては、条例でこれを規定する。
<2> グミナの条例は、県の官報に公示する。
第23条 評議負は選挙民を代表し、住民ないしその組織と緊密な関係を保ち、言青願を受け入れ、グミナ組織の監督を行う。
<2> 評議員は議会会派を形成し、グミナ条例の規定に基づいて活動を行う。
第23a条 議席を得た際には、議員は次の宣誓を行う。「評議員として、グミナの利益と幸福のために働き、常にグミナ及びその住民の権利・利益に調和するように行動すること、自己の選挙民を誠実に、品位を持って代表すること、グミナの問題に配慮し、グミナの事務の遂行のために力を惜しまないことを、厳粛に宣誓する」
<2> 宣誓は、宣誓文を読み上げた後、順に指名された評議員が起立し「宣誓する」と発言する方法により行うものとする。
<3> 最初のグミナ評議会の会議を欠席した評議員、もしくは任期の中途で評議員になったものは、自分が最初に出席した会議で宣誓を行う。
第24条 評議員はグミナ評議会及びその組織、あるいは自分が選出ないし任命された、その他の自治体の公務に参加する義務を負う。
第24a 条評議員は、自らが議席を得ているグミナの当局と、職務上の関係を締結することはできない。
<2> 前項の規定は、グミナに属する組織の管理職に関しても適用する。
<3> 第1項の規定は、選挙に基づいて職務上の関係を締結することになる、幹部会メンバーに選出された評議には適用されない。
<4> 第1項、第2項に規定する職務上の関係を評議員が締結した場合、当該の評議員は議席を喪失する。
第24b 条評議員に選出されたものは、自分が議席を得たグミナの当局において、雇用関係の範囲に属する仕事を行うこと、もしくはそのグミナに属する組織で管理職の地位につくことはできない。評議員に選出された者は、選挙管理機関により選挙結果が公表された日から7日以内に、休職の申請をしなければならない。
<2> 前項の規定にかかる評議員は、議席を有する間もしくは評議員の任期が切れてから3ヵ月の間は、休職扱いとなる。