<3> 休職規定は、職務上の関係の種類や、その継続期間にかかわらず適用する。職務上の関係に関しては、休職期間中に設置されたものや、休職期間終了後3ヵ月以内に設置されたものも含むものとする。
<4> 評議員が任期中に、グミナが引き継いだ、ないし設置した組織において指導的な役割を果たすことになった場合、第1項に規定する期限は当該組織をグミナが引き継いだ時、ないし設置Lた時から6ヵ月とする。
<5> 評議員が第1項に規定する申請を行わない場合は、議席を放棄したものとみなす。
<6> 第I項から第5項の規定は、グミナ評議会選挙条例の規定に基づいて、グミナ評議会が決定した評議員の議席の任命を行う際に、適用するものとする。
第24c条 議席を喪失した後は、グミナ当局及びグミナの各組織は、評議員を元と同じ職、または、評議員が休職しなかった場合受け取ったであろう賃金と同等の賃金を獲得できる職に復職さ世なければならない。評議員は議席を失って7日以内に、復職の意志を示すものとする。
第24d条 委任協定や代理協定に基づいた事務の遂行を評議員に委任しようとする、もしくは公式の依頼に関する法令に規定のない公式の依頼を行おうとするグミナの機関は、監督委員会の勧告を受ける義務を負う。
第25条 評議員はその公務の遂行に際して、予測される法的な保護を享受する。
<2> 評議員をその職務上の関係から解任する場合、その評議員が一員となっているグミナ評議会の事前の承諾を必要とする。グミナ評議会は、評議員が評議会の任命により当該の関係を有している場合には、解任に関する同意を拒絶することができる。
<3> 雇用者は、評議員がグミナ組織の業務に参加できるように、職務から評議員を解放する義務を有する。
<4> グミナ評議会の規定する条例に基づき、評議員は公務旅行のための費用の返還や、旅費の支給を受ける権利を有する。
<5> 前項の規定は、評議会の評議員以外の委員会のメンバーにも適用される。
第26条 幹部会はグミナの執行機関とする。
<2> 幹部会の構成には、次の者が含まれる一幹部会の議長としてグミナないし市(大都市)の長、その代理人も幹部会の一員とする。
<3> 市長は幹部会の議長となり、その拠点は当該のグミナの領域内の町に置く。
<4> 人口10万人以上の市においては、大都市の市長が幹部会の議長とする。これに関連して、本法の施行後は大都市の市長を執行・管理の機関とする。
<5> 本法で以下市長について言及する場合、同時に大都市の市長も含むものとする。
第27条 幹部会の構成員は、行政機構における職に就くことはできない。
第28条 グミナ評議会は幹部会の構成員を、3人から7人の間で、評議会議員または評議会議員以外の者から、選挙管理機関により選挙結果が公表された日から6ヵ月以内に、第2項及び第3項の規定に基づいて、選出するものとする。
<2> グミナ評議会はグミナないし市の長は、秘密投票での評議会全評議員の絶対多数の賛成により選出される。
<3> グミナ評議会は、グミナないし市長の代理、もしくは残りの幹部会のメンバーを、グミナないし市長の提案に基づき、少なくとも評議員の半数以上が出席する議会において、秘密投票での出席評議員の半数以上の賛成により選出する。
第28a条 第28条第1項に規定する期間にグミナ評議会が幹部会の選出を行わなかった場合には、法に基づいて議会を解散するものとする。
<2> 第1項に規定された理由によるグミナ評議会の解散の情報は、当該グミナにおいて習慣的に行われている方法で、または県の官報に掲載することで、県知事が告知を行う。
<3> 第1項の規定に基づいてグミナ評議会が解散される場合、任期前に選挙を実施する。選挙は解散の日から3ヵ月以内に、首相がこれを行う。
<4> 新しい評議会により幹部会の選挙が行われる際には、首相はグミナの組織の機能を果たすことができる者を指名する。
<5> 第3項の規定により選出されたグミナ評議会が第28条第I項に規定する期間の間に幹部会を選出することができなかった場合は、評議会は再度解散される。解散の告知は、第2項に基づいた方法により行う、
第28b条 予算年度の終わりによりグミナ幹部会が解散される場合を除いて、グミナ評議会により幹部会の信任決議が否決された場合には、グミナ幹部会の解散の提案がなされたものとみなす。
<2> 前項に規定する事態が生じた場合、グミナ評議会は信任決議が否決した日から14目以内に招集した会議において、幹部会の解散に関する審議を行う。第I8a条第3項に規定された方法で監督委員会の勧告、もしくはグミナ評議会の決議に関する地域の決算委員会の決定を受け、その後で幹部会による説明を受けた後に、グミナ評議会は秘密投票で、評議会全評議員の絶対多数の賛成によって幹部会を解散することができる。
第28c条 グミナ評議会は、グミナの長ないし市長を除いて、また信任決議が否決された場合を除いて、議員の4分の1の提案で幹部会の構成員の解任の提案をなすことができる。提案は理由を付した文書をもって提出されなければならない。
<2> 前項に規定する提案は、関連の委員会ないし監督委員会の勧告の対象とする。
<3> この場合第28b条第2項の規定を適用する。
第28d条 前条に規定する原則、ないし方法により、グミナ評議会は、グミナの長ないし市長を、秘密投票により総議員の3分の2以上の賛成によって解任することができる。グミナの長ないし市長の解任は、同時に幹部会の他の構成員の解任を意味する。
<2> グミナ評議会は、グミナの長ないし市長の提案に基づき、議員の半数以上が出席する議会で、秘密投票