<2> 政府の行政機関からの委任業務については、グミナは当該の機関との協定に基づいてこれを遂行することができる。
<3> グミナは第1項・第2項に示された業務の遂行に際して必要な財政資金の供給を受ける。
<4> 前項に規定する財政資金の条件の詳細や支給期間については、グミナに委任業務の遂行の義務を課している法令、またはそれに伴う協定によって規定する。
<5> 前項に規定する期限が遵守されなかった場合には、グミナは税金の未払金に対して設定した利息に相当する額を受け取る権利を有する。
第9条 事務の遂行のために、グミナは企業などの組織を設置したり、当該の組織と契約を締結したりすることができる。
<2> グミナ及びその他の公益法人は、公益的な性格を持つ事務を逸脱するような経済活動を行うことはできない。
第10条 グミナの能力を超える公的事務に関しては、共同体間の協力によりこれを実施する。
第3章 グミナの権力
第11条 グミナの住民は、直接投票(選挙や住民投票を通して)ないしグミナの機関を通した間接的な手段により、決定を行う。
<2> グミナ評議会の選挙の実施の原則や手続については、個別の法令によりこれを定める。
第12条 公的な目的での住民への課税や、グミナ評議会の任期中の解散を行う劇こは、グミナの住民投票を通して決定しなければならない。
<2> 住民投票は、グミナにとって重要な他のあらゆる問題についても実施することができる。
第13条 住民投票は評議会の発案、または、有権者の10分の1以上の提案により実施することができる。
<2> 有権者の少なくとも30%が投票に参加したとき、住民投票は有効となる。
<3> グミナ評議会の任期中の解散に関する住民投票は、第1項・第2項の規定に基づく住民の発案を通してのみ実施される。ただし、選挙前12ヵ月以内、ないし前回のグミナ評議会の解散に関する住民投票の日から12ヵ月以内の期間を除く。
<4> 本法に定められていない事項についての住民投票の方法は、個別の法令によりこれを定める。
第14条 グミナの各機関の決定は、法に別段の規定がある場合を除いて、各機関の定数の半数以上の出席を得て、出席者の半数以上が賛成することで効力を発する。
<2> 賛否同数の場合には、議長の票が決定権を有する。
第15条 第12条の規定を留保条件として、グミナの議決・管理機関となるのはグミナ評議会である。
<2> グミナ評議会が、当該のグミナの領域を含めて設定された市の中に設置された場合、グミナ評議会は市評議会となる。
第16条 グミナ評議会の任期は、選挙の日から数えて4年間とする。
第17条 評議会の評議員の数は、以下のように定める。
人口4千人まで一15名 人口7千人まで一18名
人口1万人まで一20名 人口1万5千人まで一22名
人口2万人まで一24名 人口4万人まで一2S名
人口6万人まで一32名 人口8万人まで一36名
人口10万人まで一40名 人口20万人まで一45名
以下人口10万人につき5名ずつ増員する。ただし、総計で100名を越えないものとする。
第18条 グミナ評議会は、法に別段の規定がある場合を除いて、グミナの活動領域とされる全ての領域に関する権限を有する。
<2> グミナ評議会は以下の権限を独占的に有する。
1)グミナの条例の制定
2)幹部会の選挙と解任、幹部会の活動方針の決定、ないしその活動に関する報告
3)幹部会議長の提案に基づく、会計担当の中心となるグミナの主計官及びグミナの書記局長の任命と解任
4)グミナ予算の議決、予算の執行に関する報告の調査、ないし斡部会に対する信任もしくは不信任に関する決定
5)土地利用の都市討画に関する決定
6)経済プログラムの決定
7)補助単位の活動領域、補助単位への財産譲渡の原則、あるいは補助単位による公務遂行のための予算手段の付与の原則の決定
8)個別の法令で定める範囲内での、税金や手数料に関する問題の決定
9)以下の事項に関わる、通常の権限領城を越えるグミナの財産に関わる問題の決定
a)法令に別段の規定がある場合を除く、不動産の購入や売却・分割、もしくは3年を越えない期間の賃貸や賃借の原則の決定。この決定がなされるまでは、これらめ行為は評議会の同意に基づいて幹部会が実施する。
b)債権の発行、及び幹部会による債権の売却や購入、買い戻しの原則の規定
C)長期の借入・信用の獲得
d)予算年度内に開始された短期の借入や信用の最大限度の設定
e)グミナ評議会により毎年規定された鑓囲を超える額の投資や修繕の実施にかかる支出