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地方自治法(1990年3月8日公布)

第1章 総則

第1条 グミナの住民は、法令に基づいて自治共同体を形成する。

<2> 本法でグミナについて言及するときは、自治共同体ないしそれに相当する領域と理解されるものとする。

第2条 グミナは自らの名において、また自らの責任により公的な事務を遂行する。

<2> グミナは法人格を有する。

<3> グミナの独立性は、裁判所の保護の対象となる。

第3条 グミナの制度は、各グミナの条例により規定する。

<2> 人口30万人を越えるグミナの条例案は、首相の合意を必要とする。

<3> 係争事項については、内閣が裁定を行う。

第4条 グミナの設立・合併・分離・廃止、あるいは境界や名称・事務所の所在地の決定にっいては、住民との協議の後に、内閣の行政命令により実施するものとする。

<2> グミナの設立・合併・分離・廃止や境界の決定に際しては、公務を遂行する能力を確保できるように、住民や空間の位置関係、ないし社会経済的な結びつきを考慮して、可能な限り同質の地域を含むようにする適切な考慮を払わなければならない。

第4a条 グミナや特定の領域に対する「市」の地位の付与は、内閣の行政命令により実施するものとする。

<2> 特定の領域に市の地位を付与する場合には、内閣がその境界を確定する。

<3> 市の境界の変更については、住民との協議の後に、内閣の行政命令により実施するものとする。

第5条 グミナは集落、区、地域その他の補助単位を設置することができる。市はその領域の内部に設置した補助単位をグミナ(自治体)とすることもできる。

<2> グミナは住民との協議を実施した後あるいは住民の発案により、評議会の議決により補助単位を設置する。

<3> 補助単位の形成・合併・分離・廃止の基準については、グミナの条例によりこれを定める。

<4> 市の内部にあって、1990年1月1日の時点で独立した行政区域を形成している地区は、グミナの地位を獲得する。本件に関する決定は、関係機関の意見をとりまとめた上で首相が行う。グミナとなることが決定した地区は、義務的グミナ連合体を形成する。その業務や制度については特別法によりこれを定める。

第5a条 法律により想定されている場合、ないしその他のグミナにとって重要な問題となる場合、グミナはその領域の内部で住民と協議を行うことができる。

<2> グミナの住民との協議の実施の基準や方法については、評議会の議決によりこれを定める。

 

第2章 グミナの活動・責務の範囲

第6条 グミナの活動範囲こは、法により他の機関の管轄事項とされているものを除く、その地域に重要性を持っ全ての公的な事項を含む。

<2> 法により別の規定がある場合を除いて、前項の事項についてはグミナがその決定の権利を有する。

第7条 共同体全体の必要を満たすことが、グミナの固有の事務となる。グミナの固有事務としては、特に以下の領域を含む。

1) 地域の治安、地域経済、社会保障

2) グミナの道路・橋・広場及び道路交通

3) 水道と水の供給、下水道、共同体の排水溝の清掃・浄化、環境保持及び衛生管理、共同体のゴミ処理、電気・熱エネルギーの供給

4) 地域公共交通

5) 保健事業

6) 保護センターや事業所を含む、社会への援助

7) 公共住宅建設

8) 小学校、幼稚園、その他の教育施設を含む教育

9) 公共図書館その他の文化普及機関

10) スポーツーレクリエーション地区やスポーツ施設

11) 市場関係

12) 緑地・造林

13) 墓地

14) 公共秩序と火災防止

15) グミナの公共施設・行政施設維持

16) 妊娠中の女性に対する社会保障、医療・法的保護

<2> グミナの固有事務は、法律により義務的な性質を有するものとされる。

<3> 法律によりグミナに新しい固有事務を付託する場合には、その実施のために必要な財政的基盤を、グミナの自主財源を増やすか、補助金を与えることで保障しなければならない。この場合第8条第4項、第5項の規定を適用する。第8条法律はグミナに対して、中央政府の行政機関の領域から委任された事務、及び一般選挙や住民投粟の準備や実施を担当する組織にかかわる事務を遂行する義務を課すことができる。

 

 

 

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