第9章 経過規定及び終章
第53条 事務と権限の法の規定に基づいて県の〈旧〉人民委員会、ないし国家行政の地方組織に属するとされた一般権限、ないし県段階の特別な権限については、その事務と権限が個別の法令により自治体ないし他の機関に移行されているのでない限り、県の権限に属する。
<2> 支庁の長は国家行政の支庁に関する事務と権限を、その事務と権限が個別の法令により自治体組織ないし他の組織に移行されているのでない限り、国家行政の地方組織に関する特別法の規定に基づいて、基礎段階における特別の、ないし一般の権限として遂行する。
第54条 1990年12月31目以降、県知事は県の人民委員会、ないし国家の地方行政組織により出された地方における法的行為について、県全体のレベルで効力を有し、それらの行為の法的効力を維持する法律が公布された後、その一覧表を設定しこれを公表する。
<2> 前項に定める一覧表に掲載されなかった法的行為については、その一覧表の公表後は効力を失う。
<3> 第1項の規定は、都市の人民委員会により出された特定の都市に関する規則に対しては適用されない一1983年7月20日法(国民評議会と地域自治のシステムに関する法律)により規定された、首都ワルシャワ、クラクフ、ウッジ、もしくはそれらの都市の市長。本規定が効力を持つ範囲は、特別法により規定された方法、原則をもとに、当該の都市の自治体組織により設定し、これを公表する。
第55条〜第59条(省略)
(翻訳=仙石学/西南学院大学法学部講師)