る。ただし、この活動領域は、グミナの境界を越えるものであってはならない。
第37条 支庁は支庁の長の補助機関とする。
<2> 課・事務局・外局・独立事務機関などが、支庁の下位単位とする。
<3> 支庁の組織は、県知事により付与された支庁の規則により、これを定める。
<4> 支庁の規則は、第34条第1項の1)から4)及び6)に定める事項を規定する。
<5> 上の場合第35条第2項の規定を適用する。
第38条 支庁の長とその代理は、県知事が任免を行う。
第39条 支庁の長は、書面によりその配下の公務員に対して特定の事項、特に行政決定の発行に関して、長の名により権限を委任することができる。
第40条 支庁の長は県知事の同意を得て、第一段階における行政決定の発行などその権限に属するいくつかの事項について、その執行を支庁の活動領域内のグミナの組織、国家の法人組織その他の国家の活動を行う組織に対して委任することができる。
<2> 行政決定の発行を例外として、特別な場合は事務の委託をその他の適切な機関に対して行うことができる。
<3> 第1項に規定する委任は、県当局の公式の同意を得た後に行わなければならない。
第7章 指導と監督
第41条 内閣は、中央政府の代理としての県知事の活動について、その事務の遂行と権限に関して指導を行う。
<2> 首相は県知事に対して、公務上の指示や命令を与え、また県知事の活動の中央の政策との調整に関する管理を行う。
第42条 中央行政機関として県知事の活動に対する監督を行う機関は、首相と各閣僚とする。
<2> 県知事の活動に対する監督は、合法性と政府の政策との調和、並びに誠実性、円滑性、経済性を基準として遂行する。
第43条 内閣は中央行政の機関ないし政府の代理として、定期的に県知事の活動の評価を行う。
<2> 県知事は、内閣が委任し行政領域の所轄の大臣により規定された領域における活動について、内閣に対して報告を行う。
第44条 本法ないし特別法により導かれる監督権限の行使を除いて、内閣は
1) 法律や法律の遂行のための活動に」致しない県知事の決定ないし命令の取り消しを行う。
2) 内閣の政策との不一致や、誠実性、円滑陸、経済性の基準の違反に基づく、第1項に規定される県知事の法的行為の取り消しを行う。
3) 県知事と大臣の間の係争問題の解決を行う。
第45条 行政領域の所轄の大臣は、
1) 内閣及び首相の権限に属する、指導、監督の領域における決定の草案を作成する。
2) 県知事間の係争問題の解決を行う。
<2> 前項に規定する大臣は、事務の組織化ないし監督のために、県知事に対して専門的な援助を与えなければならない。
<3> 行政領域の所轄の大臣は国家行政機関の地方当局に対して、執務上の指示を与えなければならない。
第46条 所轄の諸大臣は自らの権限において、法により規定された監督方法に従い、県知事の活動、特に県知事によってなされた決定の無効の破棄、変更、確認に対して、行政訴訟手続法に従い監督を行う。
<2> 前項に規定する場合において所轄の大臣は、事務の遂行に対して専門的な助力を県知事に対して与え、またそのための技術上の原貝一1を定める。
第47条 県知事は、本法もしくは特別法により想定される権利及び権限をもとに、県知事に対して内閣や大臣から与えられた適切な権利及び権限を行使する支庁の長に対して、指導と監督を行う。
第48条 首相は県知事のなす指示・命令の監督に関する特別の手続を規定する。
第8章 地域区分
第49条 地方の墓礎的な段階の単位は、グミナとする。
<2> 地方で国家行政を遂行する基礎単位は、県とする。県を補助する単位は、第36条第2項の規定に基づき設置された行政上の支庁とする。
第50条 県の設置あるいは廃止、名称の規定並びに変更、もしくは県庁所在地の決定については、法の規定に従う。
<2> 県境の変更は内閣の命令に基づいて、境界の変更が関係する県ないしグミナの意見を受け、また境界の変更が関係する領域の住民との特別な協議を行った後、これを行う。
<3> 本法が公布された日に存在する県一覧のリストは、本法の付表として掲載される<このリストは省略>。
第51条 国家行政の領域で示される必要性、ないしその他の社会的目的に基づいて、特別法に基づいて特殊な地域区分を設定することができる。
<2> 特別な地域区分は、基礎単位の境界を侵害することはできない。
<3> 特別な地域区分の設定ないしその変更は、所轄の大臣の合意を必要とする。
第52条 町や自然物の名称の設定、変更に関しては、該当するグミナ評議会の勧告を経た上で、所轄の大臣の指示によりこれを行う。
<2> 前項に定める命令は、ポーランド共和国官報「モニトール・ポルスキ」に掲載する。