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第16条 県知事は、その活動領域が県の領域ないしその一部となる、大臣に直属する特殊行政機関の設置や解散について、勧告をなすことができる。

 

第3章県知事とセイミクの協力

第17条 県知事は、県内の社会経済の発展や土地利用、環境保護、あるいは社会全体の必要の充足のために、セイミクと協力する。特に、

1)中央行政の地方組織の活動をセイミクが担当する活動、及び国家の政策方針と調和させる。

2)両者の共同の発案を実現する方針と形式を調整する。

3)県知事に向けられたセイミクの発議や意見、ないし提案を検討する。

第18条 県知事はセイミクに、少なくとも年に2回以上その活動について、特に県内の自治体に対する監督の実施に関して、報告を行う。

第I9条 県知事はセイミクに対して、秩序に関する命令を除いて、県の条例に基づく自らの法的活動の実施計画について、意見を表明する。

<2> セイミクが前項に定める意見に対して14日以内に見解を表明しなかった場合には、セイミクはその権利を行使しなかったものとみなす。

 

第4章 県の条例(省略)

 

第5章 県当局

第28条 県知事の補助機構となるのは、県当局とする。

<2> 県当局には以下の点を考慮して、課ないしその他の分局を設置する。

1)地域の必要性と環境

2)事務の性格

3)当局の活動に際しての合法性・有効性・経済性からの必要

4〕その他の組織設置の合理的な必要

<3> 当局の事務の円滑な遂行のために必要とされる場合、課の内部に補助組織を設置することができる。

第29条 県知事は県当局の市民への行政組織のサーどスの円滑化のために、県当局の支部となる代表部を設置することができる。

第30条 組織の事務において特別の必要がある場合、県知事は自分の全権代表を任命することができる。その権限は権限が委任された範囲とする。

<2> 特別の規定がない時に全権委員が任命された場合、その権限と担当事務は県当局の規則において考慮する。

第31条 県当局の局長は、県当局の円滑な機能とその活動の環境を確保し、業務を組織する。

<2> 県当局の局長は、県知事の名で、ないしその指示に基づいて、県当局の管理下にあるその他の業務を行う。

第32条 県の執行部は、県知事に対する諮問・勧告の機関として活動する。

<2> 執行部には次のメンバーが含まれる:副知事、県当局の局長、各課の課長並びに分局の長、その他知事こより任命された者。

<3> 幹部会の会議には、セイミクの議長も招集する。

<4> 幹部会の活動の手続は、県当局の規則により規定する。

第33条 県当局の組織は、県知事の行政指令として発行される規則により規定する。

<2> 第1項に規定される規則は、担当大臣による承認の対象とする。

<3> 規則は承認の目から有効とする。

第34条 県当局の規則は、以下の事項を規定する。

1〕当局の名称、所在地

2)課長、その代理、もしくはそれと同等の立場の地位の一覧

3)県当局の課及びその他の組織の一覧

4)当局の課その他の組織の活動領域

5)県知事に従属する機関、ないし県知事の監督下にある機関の一覧

6)県当局の組織、機能に必要なその他の事項

<2> 県知事に法律の規定によって新たに事務が与えられた場合や、県知事に従属する機関ないし県知事の監督下にある機関の一覧表を改訂する場合で、課その他の県当局の組織の活動領域を補う県当局の規則を改正する場合には、第33条第2項に規定する承認を必要としない。

第35条 県当局の特別な組織ないし事務手続については、県知事の行政命令として発行される規程により規定する。

<2> 県当局の規則ないし規程は、一般の閲覧が可能となるようにする。

 

第6章 中央行政機関の支庁

第36条 支庁の長は、法に規定された中央行政機関の事務と権限を行使する。

<2> 所轄の大臣は、県知事の意見を求めた上で、命令の形で支庁の所在地並びに地理的な活動傾城を規定す

 

 

 

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