る。
<2> 大統領が新しい内閣を指名するまでは、前の内閣はその職務にとどまることを要する。
第66条 セイムは内閣の不信任を、その過半数の得票により議決することができる。
<2> 不信任案は少なくとも46人の議員により発議され、提出後7日以内に投票に付される。
<3> 不信任案が可決されなかった場合、次の不信任案に関する議決は前回の議決から3ヵ月以上の期間を置くことを要する。この制約は、その動議が115人以上の議員によりなされた時には適用されない。
<4> セイムは不信任案を可決した場合同時に新しい内閣総理大臣を選出し、第58条の規定に基づいてその者に組閣させる。
<5> もし、セイムが同時に新たな内閣総理大臣の選出なしに、不信任投票を可決したならば、大統領は内閣の辞表を受理するか、セイムを解散する。
第67条 セイムは特定の閣僚の不信任を可決できる。その場合第66条第1項から第3項の規定を適用する。
<2> セイムにより不信任を議決された閣僚は辞職し、大統領はその辞表を受理する。
第68条・第69条(省略〕
第5章 地方自治
第70条 地方自治体は地方における公共生活を組織する基礎的な単位となる。
<2> 地方自治体は法律により、所定の領域の住民から構成される共同体として、法人格を有する。
<3> 地方自治体に与えられている所有権その他の財産権は、共同体の財産となる。
<4> グミナは地方自治体となる。その他の地方自治体の種類については、法律によりこれを定める。
第71条 地方自治体は、法令により排他的に政府の行政機関の権限に委ねられている任務を除いて、法律の定める制限の範囲内で、実質的な公的活動を行う。
<2> 地方自治体は、その名とその責任において、住民の要求を満たすために、当該自治体にかかわる仕事をする。
<3> 地方自治体は法の定める範囲において、中央政府より委任された事務を遂行する。この目的のために適当な資金を与えられる。
<4> 地方自治体は、独自の議決機関と執行機関により事務を遂行する。また、法律の定める範囲で、自由に組織機構を創設することができる。
第72条 地方議会の選挙は普通、平等、秘密無記名投票によりこれを行う。
<2> 住民は住民投票により決定を行う。住民投票の要求と手続きは、法律でこれを定める。
第73条 地方自治体の歳入は、助成金、補助金及び自治体の収入からなる。
<2> 公務の分野における地方自治体の収入源は、法律によりこれを保障する。
第74条 地方自治体の連合体に対する活動の監督は、法律によりこれを定める。
第75条 地方自治体の連合体及び地方自治体の国家に対する利益表明にかかわる原則は、法律によりこれを定める。
第6章 移行規定及び最終規定
第76条 第8条の規定は、この法律が発効する以前に官職に就いた者には適用されない。
第77条 1952年7月22日のポーランド共和国憲法は第1章、第4章、第7章(第60粂(1)を除く)、第8章、第9章(第94条を除く)の規定を除いてその効力を停止し、第10章ならびに第11章は引き続きその効力を有する。
第78条 この法律は、公布より14日後に効力を発する。
(翻訳:別府愛子/西南学院大学大学院修士課程)