統領がこれらを定める。
第49条〜第50条(省略)
第4章 内閣(政府)
第51条 内閣は、ポーランド共和国の国務ならびに外交政策を管理する。
<2> 内閣は、すべての中央政府の国務を監督する。
第52条 内閣はこの憲法的法律、あるいはその他の法律により、大統領、他の行政組織あるいは地方自治体に委任されていない、国の政策に関連するすべての問題について決定を行う。
<2> 内閣は、特に
1) 法律を施行する。
2) 第23条が定める条件の下で、法的効力をもつ規則を制定する。
3) セイムに対して責任を負う全ての国家行政機関の仕事の監督、調整及び統制を行う。
4) 法律に基づき国庫を管理する。
5) 予算案ならびにその他の国の経済計画を立案し、セイムの承認の後それを実施する。
6) 憲法的法律ならびに他の法律で規定される範囲内及び規定されている方法により、地方自治体及びほかの形態の地方自治を監督する。
7) 外国政府及び国際機関との関係を維持し、条約を締結する。
8) 国の内外に対する安全保障を確保する。
第53条 内閣は、以下により構成される:
1) 議長としての内閣総理大臣
2) 副総理
3) 閣僚
4) 国家行政の主要な組織の職務を行うもので、第57条から第62条の規定に従い任命された、法の定める諸委員会の議長
<2> 副総理が任命されない場合、その職務は他の大臣により遂行される。
<3> 内閣は集団で任務を果たす。その組織と仕事の手続きは、法律でこれを定める。
第54条 法律の施行のために、それが定める権限に従い、内閣は規則を発行する。
<2> 内閣はその憲法上の権限の範囲内で議決を行う。
第55条 内閣総理大臣は内閣の仕事を監督し、かつ個々の大臣の仕事を調整し、統制する。
<2> 内閣総理大臣は、全ての国家公務員の長となる。
<3> 法律の施行のために、それが定める権限に従い、内閣総理大臣は規則を発行する。
第56条 閣僚は、国家行政の担当部門を監督する。大臣の活動の範囲ま法律でこれを定める。
<2> 閣僚はその提案に基づいて、内閣総理大臣により任命された政務次官及び事務次官とともに、国家行政の担当部門を監督する。
<3> 法律の施行のために、それが定める権限に従い、閣僚は規則及び行政命令を発行する。
<4> 内閣は内閣総理大臣の提案に基づいて、大臣により発せられた規則及び行政命令を取り消すことができる。
第57条 大統領はセイムの最初の会期招集後、あるいは内閣の辞表の受理より14日以内に、内閣総理大臣を指名する。また内閣総理大臣の提案にもとづき、大統領は内閣総理大臣に提案された構成に従って内閣を任命する。大統領による首相の任命は、内閣の任命と同時に行われる。
<2> 内閣総理大臣は、大統領による任名後14日以内に、セイムに信任投粟を求める提案とともに、内閣の行動指針を提出する。セイムは過半数の投票により信任投票を議決する。
第58条 内閣が第57条の規定に従って任命されない場合、セイムは21日以内に、過半数の投票により、内閣総理大臣及びその提案により構成された内閣を選出する。大統領はこの方法により選出された政府を任命し、その就任の宣誓を受理する。
第59条 内閣が第58条の規定に従って任命されなかった場合、大統領が首相を任命することができる、またセイムが過半数の投票により信任投票を可決したならば、内閣総理大臣の提案にもとづき、第57条の規定に従って内閣を任命する。
第60条 内閣が第59条の規定に従って任命されない場合、セイムは21日以内に、過半数の投票により、内閣総理大臣及びその者の指示により構成された内閣を選出する。大統領はこの方法により選出された政府を任命し、その就任の宣誓を受理する。
第61条 内閣総理大臣は大統領との協議の後、外交、国防ならびに国務大臣任命のための提案を行う。
第62条 内閣が第60条の規定に従って任命されない場合、大統領はセイムを解散するか、14日以内に任期6カ月以内の内閣総理大臣及び内閣を任命する。セイムがこの内閣に対して信任投票を議決しない場合、もしくは第66条第4項の規定に従い不信任案が可決された場合、大統領はセイムを解散する。
第63条(省略)
第64条 以下の場合内閣総理大臣は、大統領に対して内閣の総辞職を提出する。
1)新たに選挙されたセイムが招集されたとき
2)職務から内閣及び内閣総理大臣が辞任したとき
3)内閣に対する信任案が、セイムにより否決されたとき
4)セイムにより内閣不信任案が可決されたとき
第65条 第64条第1項から第3項の事由により、首相が内閣総辞職を提出した場合、大統領はその辞表を受理す