領はセイムを解散することができる。
第22条〜第23条(省略)
第24条セイムはポーランド共和国に対して軍事的な攻撃が行われた場合及び国際協定により侵略に対して共同の防衛の必要が生じた場合で、戒厳令(戦争状態)の決議を行うことができる。セイムが開催されていない場合は、大統領がこれを決議できる。
<2> 戒厳令の条件及び効果、並びにその布告の方法は、法律でこれを定める。
第25条〜第27条(省略)
第3章大統領
第28条 ポーランド共和国大統領は、国内及び対外関係において、ポーランド国家の最高の代表者となる。
<2> 大統領は憲法を遵守し、国家の主権、安全、領土の不可侵及び一体性を確保し、国際条約を遵守する。
第29条 大統領は、国民により選挙される。
<2> 大統領は、普通、平等、直接の無記名秘密投票により、有効投票数の過半数をもって選挙される。
<3> 過半数を獲得した候補がいない場合、第1回目のの投票の14日後に第2回目の投票を行う。第1回目の投票において上位2位までの票を獲得した候補者で、その立候補を撤回しない2名が、第2回目の投票に参加する。ここでは有効投票の多数を獲得したものが、当選者と見なされる、
<4> 大統領は5年ごとに選挙され、1期のみ再選が認められる。
<5> ポーランド共和国の国民であり、35才以上で完全な選挙資格を有する者が、大統領に選挙される。
<6> 大統領の任期は、その就任式の日より始まる。
<7> 大統領の選挙は、任期中の大統領の任期満了の前の4ヵ月以降3ヵ月以内に、あるいは、その役職が欠員になった後14日以内に、セイムの議長の命令により実施され、その命令後2ヵ月以内のいずれかの日で投票日を指定する。選挙は休日にこれを行う。
第30条(省略〕
第31条 大統領は他の職務と兼務すること、もしくはセイム議員や上院議員となることができない。
第32条 大統領は、対外関係の分野で総合的な監督を行う。
<2> 大統領は、外国に対するポーランド共和国の全権代表を任命ならびに罷免することができ、大統領に当てられた外国の外交代表の信任状及び罷免状を受け取る。
<3> 外国との関係及びポーランドの在外代表部については、外務を処理する適当な大臣を通じてこれを管理する。
第33条 大統領は国際条約を批准および廃棄する。またそれについて、セイムと上院に通知する。
<2> 国境線に関する条約、防衛同盟に関する条約、ならびに国家資任を課す条約、あるいは法律の改正を必要とする条約の批准および廃棄は、法律による権限の付与を要する。
第34条 大統領は、国家の国内的および国際的な安全に関する総合的な監督権を行使する。このような問題に関する大統領の諮問機関は、国家安全保障委員会である。
第35条 大統領はポーランド居和国軍の最高司令官となる。
<2><3> (省略)
第36条 国家に対する外部からの脅威が存在する場合には、大統領はポーランド共和国の国土の領土全体、ないしその一部に戒厳令を施行し、部分的もしくは全面的な動員を布告することができる。
<2> 戒厳令の下における国家権力の組織並びに戒厳令布告のその他の法的条件は、法律によりこれを定める。
第37条(省略)
第38条 内閣総理大臣は、大統領に、内閣の活動に関する基本的事項を通知する。
<2> 国家にとって特に重要な事項に関して、大統領は閣議を招集することができ、またその議長を務めることができる。
第39条〜第45条(省略)
第46条 大統領により公布された法律が法的に有効なものとなるためには、内閣総理大臣もしくは当該の事項を大統領に示した大臣の連署を必要とする。
第47条 前条の規定は、以下の事項に対しては適用されない。
1)新たに選挙されたセイム及び最初の開会の招集
2)セイムの解散
3)セイム及び上院の選挙の公布
4)法律の公布
5)法律あるいは法的効カを有する規則への署名
6)憲法裁判所に対する法律あるいは法的効カを有する規則の合憲性についての判断の要講
7)内閣総理大臣の指名及び内閣構成員の任命
8)内閣の辞職要求の受理及び内閣の職務継続の指示
9)閣議の招集
10)憲法上の責任に関する裁判所に対する第一段階の提訴の開始
11)最高検察庁による調査を要求する動議の提案
12)行政裁判所及び最高裁判所の長官の任命ならびに罷免
13)第19条第2項2)、第39条から第44条、及び第48条で定める大統領の権限
第48条 大統領は、その権限の行使に関する事項において、彼を代理する国務大臣を任命することができる
<2> 大統領の行政官庁は、大統領府である。大統領府の規則及び規制、並びに大統領府の長官の任免は、大