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ポーランド共和国の立法権と行政権の間の相互関係、並びに地方自治に関する憲法的法律

(1992年10月17日公布)

第1章 総則

第1条 立法権を有する国家機関は、セイム及び上院である。行政権は、ポーランド共和国大統領及び内閣に属する。司法権は、独立裁判所に属する。

第2条 両院の議員、内閣の構成員、その他の官職にある者、あるいは国家のために憲法的法律に明示してある公務を遂行する者は、その権限内の命令、職務及び任務と一致しないあらゆる活動に従事することを禁じ、これに違反した場合法の定める刑罰を受ける。

<2> 第1項に規定される者は、在職期間の開始時と終了時、あるいは在職する以前と退職後に、財政事情に関する陳述書を提出する。

 

第2章 セイム及び上院

第3条 セイムは、普通、平等、直接、ならびに比例代表制の選挙における秘密投票により選出された460名の議員で構成する。

<2> 上院は、自由、普通およぴ直接選挙における秘密投票により、セイムの任期に合わせて、行政的区画を通して選出された100名の議員で構成する。

第4条 セイムの任期は、その選挙の日より4年間とする。

<2> ポーランド共和国大統領は、セイムと上院に対して、休目で、現職の任期満了前の月のいずれかの日に、選挙を行うことを命じる。

<3> セイムは法律により規定される議員数の3分の2以上の賛成による議決をもって、自ら解散することができる。

<4> 本憲法的法律により定めのある場合、大統領はセイムの議長ならびに上院の議長との協議の後、セイムを解散することができる。

<5> セイムならびに上院の任期は、上記のセイムの決議、あるいはセイムの解散に関する大統領命令が宣言された目に終了する。

<6> 大統領、あるいはセイムの決議を理由とするセイムの解散の場合、大統領は、休日で、現職のセイム議員の任期終了後3ヵ月以降4ヵ月以内のいずれかの日に、選挙を行うことを命ずる。

第5条〜第12条(省略)

第13条 セイムは憲法に他の定めがない場合、総議員の少なくとも半数が出席する議会において、過半数の同意により法律を可決する。成文の規定がある場合及びセイムが他の方法による議決を選択した場合を除いては、セイムの他の議決の採択においても同様の手統きが適用される。

第14条〜第16条(省略)

第17条 セイムにより採択された法律は、セイムの議長により上院に提出される。

<2> 上院は30日以内に法律を採択すること、その内容に対して修正案を提出すること、もしくはそれを否決することができる。その法律の提出後30日以内に上院が有効な議決を行わなかった場合は、その法律を可決したものとみなす。

<3> 国の予算に負担を課す内容の上院のあらゆる修正案は、その財源を明示することが求められる。

<4> 上院が法律を否決、もしくは修正案を議決した場合は、それがセイムの過半数の票により否決された場合を除いて、その議決は承認されたものとみなす。

第18条 セイム及び上院により採択された法律はセイムの議長により、大統領の署名を求めて提出される。

<2> 大統領はその提出より30日以内に、法令に署名を行う、ならびに、ポーランド共和国の官報でその法律を公布することを命じる。

<3> 大統領は、法律への署名を拒否すること、ならぴに、その理由を示して、セイムに再度審議を行わせることができる。その法律が、セイムの3分の2の得粟をもって再度可決されれば、第4項により憲法裁判所に委託しない限り、大統領は7日以内にその法律に署名を行い、ポーランド共和国の官報上での公布を命じなければならない。

<4> 法律に署名を行う前に、大統領はその法律と憲法との適合性について、憲法裁判所の判断を仰ぐことができる。大統領による憲法裁判所への付託は、法律への署名のための期間を延期する。大統領は、憲法裁判所により合憲と判断された法律への署名を拒否することはできない。

第19条〜第20条(省略)

第21条 内閣は、会計年度の開始前で審議のために十分な時間がある間に、ただし特別な場合においては会計年度の第一四半期が終了する前に、セイムに予算案を提出しなければならない。上述の時期及び予算案の条件は、法律でこれを定める。

<2> セイムにより議決された予算が提出されたのち20日以内に、上院はその採択あるいは修正案の提出を議決することができる。

<3> 内閣は予算あるいは暫定予算が可決されない場合、その予算案に従い財政を運営する。

<4> 予算に関する法律の要求に基づく予算案の提出後3ヵ月の期間に、議会が予算を可決しない場合、大統

 

 

 

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