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憲章・連邦的法律、ロシア連邦の構成主体の法律ならびに自治体憲章に適合しないことを確認する裁判所の判断は、ロシア連邦の構成主体の国家権力の立法(代表)機関が、当該の地方自治機関および選挙制の地方公務員の権限の停止の問題について審理するための根拠となる。地方自治機関および選挙制の地方公務員の権限の停止および同時的な新しい選挙の公示は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがってこれを行なう。

第50条[地方自治機関および地方公務員の自然人および法人にたいする責任]

地方自治機関および地方公務員の自然人および法人にたいする責任は、連邦的法律、ロシア連邦の構成主体の法律、自治体の憲章の定める手続により発生する。

第51条[地方自治機関および公務員の活動における適法性順守にたいする検事監督]

ロシア連邦検察庁は、地方自治機関および地方公務員による連邦的法律、ロシア連邦の構成主体の法律および自治体憲章の執行にたいする監督を行なう。

第52条[市民の直接の意思表示により採択された決定ならび地方自治機関および地方公務員の決定および行為についての裁判所への不服申立て]

市民の直接の意思表示により採択された決定、ならびに地方自治機関および地方公務員の決定および作為(不作為)は、法律の定める手続により裁判所または仲裁裁判所に不服申立てする二とができる。

 

第8章雑則および経過措置

第53条[この連邦的法律の施行について]

この連邦的法律は、その公布の日からこれを施行する。

第54条[法的アクトの失効の確認について]

この連邦的法葎の施行のときから、以下の法令は効カを失う。

1)「ロシア連邦地方人民代議員ソビエト人民代議員の選挙について」のロシア連邦の法律(『ロシア共和国最高会議通報』1989年、第44号第、1306項、『ロシア連邦人民代議員大会およびロシア連邦最高会議通報』1992年、第34号、1969項)

2)「経済改革の実施期聞における人民代議員ソビエトと執行機関の相互関係について」のロシア共和国の法律(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1990年、第19号、197項)

3)「『経済改革の実施期間における人民代議員ソビエトと執行機関の相互関係について』のロシア共和国の法律の施行について」のロシア共和国最高会議の決定(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1990年、第23号、198項)

4)「『ロシア共和国地方人民代議員ソビエト人民代議員の地位について」のロシア共和国の法律(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1990年、第23号、279項)

5)「市場関係への移行期における地方人民代議員ソビエトの追加的権限について』のロシア共和国の法律(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1990年、第26号、322項)

6)(『市場関係への移行期における地方人民代議員ソビエトの追加的権限について』のロシア共和国の法津の施行手続について」のロシア共和国最高会議決定(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1990年、第26号、第323項〕

7)「ロシア連邦における地方自治について」のロシア連邦の法律第1条〜第48条、第77条〜第79条、第87条〜第96条(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1991年、第29号、l010項、『ロシア連邦人民代議員大会およびロシア連邦最高会議通報』1992年、第46号、2618項、同、1993年、第21号、74S項)

8)「『ロシア共和国における地方自治について」のロシア共和国の法律の施行手統について」のロシア共和国最高会議決定ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1991年、第29号、1011項)

9)「行政長官の選挙について」のロシア共和国の法律(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1991年、第29号、1491項)の地区、市、市内の地区、町、村の行政長官の選挙にかんする部分

10)「行政長官について」のロシア連邦人民代議員大会決定(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1992年、第51号、3010項)

11)「地方、州、自治州、自治管区、連邦的意義を有する都市、地区、市、市内の地区、町、村の行政長官の任命および解任の手統について」のロシア連邦の法律(『ロシア達邦人民代議員大会およびロシア連邦最高会議通報』I993年、第16号、561項〕の地区、市、市内の地区、町、村の行政長官の任命および解任にかんする部分

第55条[この連邦的法律にともなう法的アクトの整序について]

<1> ロシア連邦大統領、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の国家権力機関にたいし、この連邦的法律の施行の日から三ヶ月以内に、この連邦的法律にしたがい法的アクトを整序するよう提案する。

<2> この連邦的法律にともなう整序が行なわれるまで、ロシア連邦における規範的な法的アクトは、この連邦的法律に抵触しない範囲でこれを適用する。

第56条[「ロシア連邦における地方自治について」ロシア連邦の法律の個々の規定の適用について]

<1> 「ロシア連邦における地方自治について」のロシア連邦の法律(『ロシア共和国人民代議員大会およびロシア共和国最高会議通報』1991年、第29号、1010項、『ロシア連邦人民代議員大会およびロシア連邦最高会議通報』1992年、第46号、2618項、同、1993年、第21号、748項)の第49条〜第76条は、ロシア連邦憲法およびこの連邦的法律に抵触しない施囲で、ロシア連邦の構成主体が自治体の管轄事項の区分につい

 

 

 

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