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<5> 自治体所有は、国家的所有、私的所有およびその他の形態の所有と平等に、国家がこれを認め、保護する。

第30条[企業、施設および団体を創設する地方自治機関の権利]

地方自治機関は、法律にしたがって、経済活動を行なうために企業、施設および団体を創設し、これらの再編および廃止の問題を解決する権利を有する。

第31条[自治体所有の企業、施設および団体と地方自治機関の関係]

<1> 地方自治機関は、自治体所有の企業、施設および団体の目的ならびに活動の条件および手続を定め、その生産物(サービス)の価格および料金を規制し、これらの組織の定款を承認し、当該企業、施設および団体の長を任命し、解任し、その活動報告を聴取する。

<2> 地方自治機関と自治体所有の企業、施設および団体の長のあいだの関係は、労働法にもとづく契約上の関係である。

第32条[地方自治機関と自治体所有ではない企業、施設および団体のあいだの関係]

<1> 地方自治機関の権限に属さない問題について、地方自治機関と自治体所有でない企業、施設および団体ならびに自然人とのあいだの関係は、契約上の関係である。

<2> 地方自治機関は、法律にしたがって、自治体の区域における総合的な社会経済発展にむけて、企業、施設および団体の参加を調整することができる。

<3> 地方自治機関は、連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律が定める場合を除き、企業、施設および団体の経営活動を制限することはできない。

第33条[自治体発注]

地方自治機関は、当該区域の住民の生活および社会経済的な需要の充足に必要な自治体の区城の環境整備、住民の公共サービス、社会的インフラストラクチャーの整備、生産物の生産およびサービスの提供にかんする活動、ならびにそのために予定された独自の物的財政的手段を利用してその他の活動を行なうにあたって、発注者となることができる。

第34条[地方自治機関の対外経済活動]

地方自治機関は、法律の定める手続にしたがい、住民のために対外経済活動を行なう権利を有する。

第35条[地方予算]

<1> 自治体予算は、地方予算である。

<2> 地方予算の編成、承認および執行、ならびに執行にたいする監督は、地方自治機関が自主的にこれを行なう。

<3> 地方予算において、自治体ではない特定の住民の居住地域の歳出予算をその構成部分として、定めることができる。

第36条[地方予算の歳入および歳出]

<1> 地方予算の歳入には、以下のものが算入される。地方税、地方の手数料、罰金、連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律が定める長期間にわたって適用される基準にしたがって行なわれる連邦税およびロシア連邦の構成主体の税からの控除金、一定の国家的権限の実現のために国家権力機関によって地方自治機関に移転される財政資金、財産の私有化、自治体財産の賃貸、地方債および宝くじによる収入、公有の企業、施設および団体の収益の一部、補助金、助成金、振替納付金、法律および地方自治機関の決定にLたがったその他の収入、ならびに地方自治機関の活動の結果形成されるその他の資金である。

<2> 地方自治機関は、地方予算の資金を自主的に処分する。連邦の国家権力機関およびロシア連邦の構成主体の国家権力機関は、会計年度の結果として地方予算の歳出を超過した歳入を没収することはできない。

<3> 地方予算の歳出および歳入のそれぞれにおいて、地方的意義を有する問題を解決し、特定の連邦権限およびロシア連邦の構成主体の権限を地方自治機関が遂行するための予算を定める。

第37条[最低地方予算の保障]

<1> 連邦の国家権力機関およびロシア連邦の構成主体の国家権力機関は、法律にしたがって、地方予算の最低必要歳出を補填するための財源を確保することによって、自治体にたいし、地方予算の最低基準を保障する。

<2> 地方予算の最低必要歳出は、最低予算保障基準にもとづき、ロシア連邦の構成主体の法律でこれを定める。

<3> 最低地方予算の歳入部分は、連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律により、長期的に収入源を確保することによってこれを保障する。最低地方予算の歳入部分が、この収入源によって保障できない場合は、連邦の国家権力機関およびロシア連邦の構成主体の国家権力機関は、連邦予算およびロシア連邦の構成主体の予算のその他の収入源を地方自治機関に移転する。この場合、地方予算の前年の余剰繰越金は、これを考慮しない。

<4> 地方自治機関は、自治体の管轄に属する分野において、国家最低社会標準を下回らない水準での住民の基本的生活要求の充足を保障する。この保障の実現は、連邦の国家権力機関およびロシア連邦の構成主体の国家権力機関が、連邦税およびロシア連邦の構成主体の税からの控除を地方予算の歳入として確保することでこれを保障する。

<5> 地方自治機関、公有の企業および団体の財政および経営活動の指標は、定められた手続により国家統計機関がこれを評価するものとする。

第38条[特定の国家的権限の行使にともなう経費および地方自治機関の追加的支出の補償]

<1> 地方自治機関が特定の国家的権限を行使するために必要な財政資金は、連邦予算およびロシア連邦の構成主体の予算において、毎年、これを定める。

 

 

 

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