<3> 自治体の区域に居住し、選挙権を有するすべての市民は、住民投票に参加する権利を有する。市民は、直接かつ自発的原則にもとづいて住民投票に参加する。
<4> 住民投票における投票は、秘密でこれを行ない、市民の意思表示にたいする規制は、これを許されない。
<5> 住民投票によって採択される決定は、いかなる国家権力機関、国家公務員および地方自治機関の承認を必要としない。住民投票によって採択された決定の実現のために規範的な法的アクトの公布が必要な場合には、当該問題について権限を有する地方自治機関は、必要なアクトを採択しなければならない。住民投票によって採択された決定および投票結果は、これを公表(公布)しなければならない。
<6> 住民投票の公示および実施の手続ならびに住民投票の決定の採択および変更の手続は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがって、自治体憲章でこれを定める。
第23条[自治体選挙]
<1> 議員、その他の選挙制の地方自治機関の構成員、選挙制の地方公務員の選挙は、法律の定める市民の選挙権の保障のもとに、普通、平等および直接の選挙権にもとづいて、秘密投粟でこれを実施する。
<2> 自治体選挙の実施手続は、ロシア連邦の構成主体の法律によってこれを定める。
<3> 連邦の国家権力機関およびロシア連邦の構成主体の国家権力機関は、自治体選挙の実施を保障する。
第24条[市民の集会(スホート)]
<1> 自治体において、地方的意義を有する問題の解決のために、市民の集会(スホート)を招集することができる。
<2> 市民の集会(スホート)の招集および実施、その決定の採択および変更にかんする手続、ならびにその権限の範囲は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがって、自治体憲章でこれを定める。この連邦的法律の第15条第6項に定める権限を市民の集会(スホート)が行使する場合、市民の集会(スホート)は、選挙権を有する自治体住民の過半数の参加により成立したものとみなされる。
第25条[人民の立法発議権]
住民は、自治体憲章にしたがい、地方的意義を有する問題について立法発議権を有する。住民が地方自治機関に提案した地方的意義を有する問題についての法的アクトの草案は、住民代表が参加する公開の会議で必ずこれを審議しなければならない。審議の結果は、公表(公布)される。
第26条[地方自治機関にたいする市民の請願]
<1> 市民は、地方自治機関および地方公務員にたいして、個人または集団で請願する権利を有する。
<2> 地方自治機関および地方公務員は、市民の請願にかんして1ヶ月以内に回答する義務を負う。
<3> 連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律により、地方自治機関および地方公務員にたいする市民の請願にたいする回答の期限および手続の違反にたいして、行政上の責任を定めることができる。
第27条[地域的社会的自治および地方自治実現にたいする住民のその他の参加形態]
<1> 地域的社会的自治とは、自治体の区域の」部である住居地(自治体ではない住民居住区、ミクロライオン、街区、通り、中庭[ドゥヴォール]およびその他の区域)における市民の自主組織であり、住民が直接に、または住民の設置する地域的社会的自治機関が、自主的にかつ自己責任で地方的意義を有する問題について固有のイニシャティヴを発揮するためのものをいう。地域的社会的自治の組織および実現の手続は、ロシア連邦の構成主体の法律およぴ地方自治機関の規範的な法的アクトにしたがって、自治体憲章でこれを定める。
<2> 市民は、この連邦的法律の定める地方自治の実現にたいする住民の参加形態とならんで、ロシア連邦憲法、この連邦的法律、その他の連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律に反しないその他の形態で地方自治の実現に参加することができる。
第5章 地方自治の財政的経済的基盤
第28条[地方自治の経済的基盤]
地方自治の経済的基盤は、自治体財産、地方財政、国有財産で地方自治機関の管理に委譲された財産、および法律にしたがい自治体住民の需要を充足するその他の財産である。
第29条[自治体財産]
<1> 自治体財産とされるのは、地方予算の資金、自治体の予算外フォンド、地方自治機関の財産、自治体の財産である土地およびその他の天然資源、公有の企業およぴ団体、自治体の所有する銀行その他の金融信用機関、公営住宅フォンドおよび居住者のいない住居、公立の教育、保健、文化およびスポーツ施設、ならぴにその他の動産およぴ不動産である。
<2> 地方自治機関は、自治体財産を管理する。自治体財産を構成する財産にたいする所有者の権利は、自治体の名義で、地方自治機関がこれを行使する。ただし、ロシア連邦の構成主体の法律および自治体憲章に定めがある場合は、住民が直接にこれを行使する。
<3> 地方自治機関は、法律にしたがって、臨時のまたは恒常的な使用のために自然人もしくは法人にたいして自治体財産を移管し、賃貸し、定められた手続によりこれを収用し、または自治体所有の財産にっいてその他の法律行為を行なう権利、契約もしくは協定により、私有化されもしくは使用が移管された物件の利用手続を定める権利を有する。地方自治機関は、住民の利益のために、法律にしたがって自治体の境界内にある土地の利用条件を定めることができる。
<4> 自治体財産の私有化の手続および条件は、住民が直接にまたは地方自治体の代表機関が、自主的にこれを定める。
自治体財産の私有化にともなう収入は、全額、地方予算の歳入となる。