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(注)

(1) 昨年11月に訪れたロシア連邦大統領府のシャポヴァロフ地域行政局長は、連邦構造に関連して「残念ながら、今のロシアは非対称的な連邦国家だ」という言い方をした。憲法体制における連邦の編成原理の位置づけをめぐっていろいろな議論がることを示唆するこの表現は、大変に印象的であった。なお、以下とくに注記しないもののうち、本稿で利用した法令は、ロシア憲法、ロシア連邦構成共和国憲法集、州・地方等の憲章集、その他の官報類などによった。

(2) この間の政治および93年の新憲法制定の過程については、竹森正孝「ロシアの『憲法革命』を追う(1)〜(4)」(『ユーラシア研究』第1〜4号、白石書店、1993年〜94年)を参照されたい。

(3) 『ロシア統計年鑑』(ポケット版、モスクワ、1996年)による。

(4) 『ロシア連邦』誌、モスクワ、1996年第22号、4〜7頁および17〜24頁に関連する論文等が掲載されている。

(5) 同上、4〜5,7頁。

(6) 同上、5頁。

(7) 同上、24頁。

(8) 『ロシア新聞』紙、1997年2月6日号。

(9) 『ロシア連邦憲法裁判所通報』1996年第1号、13頁以下を参照。

(10) ヴェ・トゥマーノフ「ロシアの連邦構造はいかにあるべきか」(『憲法協議会:情報ビュレティン』第3号、モスクワ、1993年、36頁以下を参照。

(11) 『憲法協議会:議事録』20巻、モスクワ、1996年、458頁。

(12) こうした問題については、『ロシア連邦』誌、1995年第23号、57頁を参照。(13)『サンクト・ペテルブルグ市議会通報』1996年第6号を参照。なお、この資料および注(32)の資料にっいて、早稲田大学大学院の大塚暁さんの協カをえた。かれとの2年間ほどのゼミナールでの討議は、本稿にとっても大変に有益であった。

(14) 大統領府と連邦民族問題省、国家会議の連邦地域政策委員会のモロゾフ副委員長とのヒアリングによるが、条約の内容に一定の枠をはめることを企図した簡単な草案がすでに作成されており、私の手元にもそのコピーがある。

(15) 以上の自治管区にんかんする記述は、『ロシア連邦』誌、1996年第2号掲載のヴェ・クリャシコフ「自治管区の地位:進化と問題」による。

(16) 『ロシア連邦の単一の憲法システム』(1994年、モスクワ)に収録された対照表の資料による。

(17) 『ロシア連邦』誌、1995年第23号、56〜57頁。

(18) 同上。

(19) 竹森正孝「<地域>から見た過渡期ロシア(上・下)」(『法律時報』66巻第9,10号、1994年)を参照されたい。

(20) 『ロシア連邦』誌、1995年第23号、53頁以下を参照。

(21) 竹森正孝「ロシアの地方自治改革の現状」(羽貝・大津編『自治体外交の挑戦』、1994年、有信堂)を参照のこと。

(22) 95年地方自治法の制定過程については、竹森「<地域>から見た過渡期ロシア(上・下)」、および永綱念悟「ロシアの地方自治にっいて」(北海道大学スラブ研究センター編『スラブ・ユーラシアの変動その社会・政治的諸局面』、1996年)、エス・ア・アヴァキヤン「ロシア連邦における地方自治:新地方自治法の概念と採択」(『モスクワ大学通報』法学編、1996年第2号)を参照のこと。

(23) アヴァキヤン・前掲論文を参照。

(24) ユ・チホミーロフ「底辺が権力のピラミッド全体を支える」(『ロシア新聞』1994年8月23日号)、『ロシア

 

 

 

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