日本財団 図書館


・鉄鋼、石油等に係る長期積荷保証船については、総連合と荷主団体との協議を踏まえ、弾力的運用を行なう。

・その他、荷主団体の要望を十分把握し、引当比率の設定、外航船臨時投入等につき弾力的運用を行なう。

(b)モーダルシフト対象船種については、速やかに船腹調整事業の対象外とする。
(C)現在の船腹調整事業については、内航海運事業者による同事業への依存の計画的解消を図り、市場原理の活用による内航海運業の活性化を図る。

(3)船腹調整事業の見直しと一体的に措置すべき事項

?船舶のタイムリーかつ安定的な整備・提供

(a)内航二法の適切な運用により、船腹需給の適正化に配慮する。また、総連合及び荷主団体において、物資別のきめ細かい船腹需給見通しについて相互認識を図る。
(b)船舶共有建造方式等の船舶整備公団機能の充実を図るとともに、併せて、船舶特別償却鮮度等の租税特別措置の活用を図る。
(C)総連合は、資金調達に必要な担保力が不足する内航海運業者に係る債務保証業務を実施する。

?経営基盤の強化を目的とした抜本的な構造改善の推進

(a)内航船舶貸渡業者の事業規模の拡大、財務体質の強化等を図るため、海運組合単位に具体的な構造改善実施計画を作成する。
(b)総連合は、転廃業助成金及び集約合併等促進給付金の充実等のインセンティブ措置を講ずる。
(C)行政は、構造改善促進の視点から、内航海運業法の許可基準の弾力的運用、税制措置の充実等について検討する。 が不足する内航海運業者に係る債務保証業務を実施する。

?運賃及び用船料に係るコスト負担の適正化

(a)内航海運業界と荷主業界は、相互理解を深めることにより、輸送効率化を前提に、コスト負担の適正化に向けた努力を行なう。
(b)内航海運に係る取引関係の簡素化等を図る。また、意欲的な内航船舶貸渡業者による内航運送業者への転換を推進する。

?内航海運業界と荷主業界との定期協議機関の設定

内航海運業界と荷主業界との間に物資別の定期協議機関を設置し、運賃及び用船料に係るコスト負担適正化のあり方、船腹調整事業の運用のあり方、輸送効率化の推進、構造改善の促進等につき協議する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION