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昼間信号灯(JISF8455−83)を装備しなければならない。この信号灯は、昼間で2海里先で視認でき、連続2時間点灯後もなお、60,000cd以上の光度が要求されている。昼間信号灯には、大別して2種類のものがある。その1つは探照灯に羽根式のシャッタを付け、大電力の電球とガラス製の放物面反射鏡を組合せたもので、反射鏡の径によって20形(500W)と30形(1kW)がある。この形の信号灯を使用するときは、互いに独立の2組の電源から給電できるようにし、かつ、国際航海に従事する船舶(500総トン未満で旅客船以外の船は除く)で、主電源から給電するものは、非常電源からも給電できなければならない。 もう1つの形式は、携帯式のもの(JISF8456−89)で、アルカリ蓄電池又は鉛蓄電池の12V又は24Vを電源とするが、一般には24Vの船内直流電源あるいは船内主電源を変圧器で降圧して使用する。

(2)モールス信号灯

夜間に船舶同士又は陸上施設との間でモールス通信に使用する信号灯で、特に法規上要求されているものではない。JISF8450−83(般用モールス信号灯)及びJISF8451−83(般用モールス信号灯キー)によって規格化されており、1形一20W電球3灯用、2形一20W電球4灯用とがある。 20W電球を複数個使用するのは、電球の点滅で信号を送るので、残照を少なくして、信号の切れをよくするためである。

(3)巨大船及び危険物積載船標識灯

海上交通安全適用海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)を航行する全長200メートル以上の巨大船には、海上交通安全法(第27条)により、危険防止するため乙種緑色閃光灯を1灯設けなければならない。また同海域において危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する危険物の運送に従事する船舶は、甲種紅色閃光灯を1灯設け

 

 

 

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