なければならない。
(4)暗車注意灯
船舶の停泊時に、他の小形船舶がプロペラに接触するのを防止するため、プロペラ付近へ吊り下げて使用する標識灯で、紅灯を用いる。
(5)球形船首注意灯
球形船首をもった船舶の船首に、小形船舶が乗上げるのを防止するため、船首に吊り下げて使用する標識灯で、紅灯又は青灯を用いる。
(6)対空警戒灯
航空機が低空を頻繁に飛来する港湾で船舶が停泊又は航行するとき、航空機への注意喚起のために使用する標識灯で、紅灯を用いる。
(7)般用信号灯種々の夜間信号灯は以下の通りである。